○名取市育児ヘルプサービス訪問事業実施要綱
平成19年8月1日
名取市告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第19項に規定する子育て世帯訪問支援事業のうち育児支援を必要とする世帯に対し、訪問による育児や家事等の支援をすることにより、保護者の育児不安を軽減し乳幼児の心身の健全な発達に寄与するため、ホームヘルパーを派遣することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6告示97・一部改正)
(派遣対象者)
第2条 ホームヘルパーの派遣の対象者は、市内に住所を有する者であって、その者の世帯が次に掲げる世帯に該当することにより、育児支援が必要であると認められるものとする。
(1) 日中において乳幼児と保護者だけであるため、保護者が家事又は育児を行うことが困難であり、かつ、出生後1年を超えない乳幼児を養育する保護者がいる世帯
(2) 育児に対して不安や孤立感を抱える世帯又は保護者が病弱などにより家事や育児を行うことが困難である世帯
(平22告示45・全改、令6告示97・一部改正)
(支援の内容)
第3条 支援の内容は、ホームヘルパーを派遣し、次に掲げる支援を行う。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 洗濯
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ その他必要な家事
(2) 育児に関すること。
ア オムツの取替え
イ 衣類の着脱
ウ その他育児に関すること。
(支援の期間等)
第4条 支援の期間は、出生後1年以内とする。
2 派遣日数は、20日以内(多胎児の場合にあっては、30日以内)とし、1日の派遣時間は、2時間以内とする。
(平22告示45・令4告示9・令6告示97・一部改正)
(支援の決定等)
第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、育児ヘルプサービス派遣申請書に、生計中心者の前年(1月から6月までの間にあっては前々年)の所得を証明する書類(生活保護受給世帯の場合は、生活保護受給証明書の写し)を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき申請世帯の状況を速やかに調査し、派遣の可否並びに派遣する場合の派遣日数、派遣時間及びサービスの内容等について決定するものとする。
3 市長は、前項の規定により派遣の可否を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(平22告示45・一部改正)
(支援の取消し等)
第6条 市長は、派遣を決定した世帯が、次の各号のいずれかに該当した場合は、派遣を取消し又は中止することができる。
(1) 伝染病等感染のおそれがある者が派遣世帯にいるとき。
(2) 偽り、その他不正な手段により派遣を受けようとし又は受けたとき。
(3) その他、ホームヘルパーを派遣することが適当でないと認められるとき。
2 市長は、前項により派遣を取消し又は中止を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(費用の負担)
第7条 ホームヘルパーの派遣を受けた者は、別表に定める基準により、派遣に要した費用の一部を負担しなければならない。
(平22告示45・全改)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の名取市育児ヘルプサービス訪問事業実施要綱第7条の規定は、施行日以後の申請に係るホームヘルパーの派遣について適用し、同日前の申請に係るホームヘルパーの派遣については、なお従前の例による。
附則(令和4年1月31日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月7日告示第97号)
この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の名取市育児ヘルプサービス訪問事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
(平22告示45・追加)
費用負担基準
利用世帯の区分 | 利用者の負担額(ホームヘルパー1人1時間当たり) |
生活保護受給世帯 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
児童扶養手当支給水準世帯 | 150円 |
上記以外の世帯 | 300円 |