○名取市普通財産売払事業実施要綱
平成19年8月24日
名取市告示第87号
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 一般競争入札方式(第13条―第18条)
第3章 公開公募抽選方式(第19条―第24条)
第4章 常時公募方式(第25条―第27条)
第5章 地位の喪失(第28条)
第6章 契約(第29条―第33条)
第7章 代替地との調整(第34条)
第8章 雑則(第35条・第36条)
附則
第1章 総則
(通則)
第1条 この要綱は、普通財産(総務部財政課(以下「財政課」という。)の所管に属するものに限る。以下同じ。)について、買受けを希望する者を広く募集して行う売払いについて定める。
2 普通財産の売払いは、法律、条例、規則等に定めのあるほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 将来にわたり本市が利用する見込みのない土地で、面積が概ね100平方メートル以上のもの(買受けの申出が見込まれるものについては、この限りでない。)
(2) 将来にわたり本市が利用する見込みのない家屋
(1) 一般競争入札に付し、予定価格(最低売払価格)の制限の範囲内で最高の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする方式(以下「一般競争入札方式」という。)
(2) 予め売払価格を示して買受希望者を募集し、一の売払財産につき一の応募があった場合には、その者を契約の相手方とし、二以上の応募があった場合には、公開方式の抽選により契約の相手方となる者を決定する方式(以下「公開公募抽選方式」という。)
(1) 概ね100平方メートル以上400平方メートル未満の面積の土地で宅地として造成され、良好に管理されているもの
(2) 居宅
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体及び公共的団体において、公共若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 公共事業に用地を提供した者に、その用地の代替地として土地を売り払うとき。
(3) 貸付中の普通財産を従来から借受け使用している者に売り払うとき。
(4) 袋地、不整形地又は面積が狭小等の土地で、単独で利用することが困難な土地を隣接する土地所有者に売り払うとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
(平30告示186・全改)
(1) 一般競争入札への参加がないとき。
(2) 第18条に規定する再入札において、落札がないとき。
(3) 落札者が契約を締結しないとき。
(4) 公開公募抽選への応募がないとき。
(5) 第24条に規定する補欠者の繰上げによっても契約を締結できないとき。
(申込資格)
第6条 売払財産につき買受けの申込みをすることができる者は、個人又は法人とする。ただし、次の各号に掲げる者は、売払財産について買受けの申込みをすることができない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者
(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、3年を限度として市長が定める期間を経過していない者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者
(3) 市税等を滞納している者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に該当する者
(平30告示186・一部改正)
(1) 住民票の写し
(2) 本籍地のある市区町村で発行する身分証明書又は身元証明書
(3) 納税証明書又は市税等の滞納がないことの証明書
(4) 履歴事項全部証明書
(平24告示54・平30告示186・一部改正)
(売払代金の支払等)
第9条 売払財産につき買受契約を締結した者(以下「買受人」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる方式により、代金を支払わなければならない。
(1) 契約の際に売払価格の全額を一括して支払う方法
(2) 契約の際に売払価格の100分の10に相当する金額以上の額を契約保証金として納入し、契約の日から2月以内に売払価格の全額を一括して支払う方法
2 買受人が契約に基づく義務を履行しない場合には、契約保証金を返還しないものとする。
(売払財産の引渡し、登記)
第10条 売払財産は、代金の全額が支払われたときに引き渡すものとし、その後に、本市が所有権移転登記を嘱託する。
(費用の負担)
第11条 売払財産の所有権移転登記に必要な費用、その他一切の費用は買受人が負担するものとする。
(売払いの公告等)
第12条 この要綱により普通財産を売り払う場合には、売払財産の内容及び利用上の制限、売払の実施方法、申込期間その他必要な事項について公告しなければならない。
第2章 一般競争入札方式
(入札参加の申込み)
第13条 一般競争入札(以下「入札」という。)による普通財産の売払いに参加しようとする者は、市長が定め、公告する受付期間内に、一般競争入札参加申込書に必要な事項を記入し、押印のうえ第7条に規定する書類を添えて、財政課まで持参しなければならない。
(入札参加の条件等)
第14条 入札に参加しようとする者は、同一の募集期間において、二以上の物件の入札に参加することができる。
2 二以上の者が売払財産を共同して買い受けようとする場合には、これらの者は、連名して入札に参加することができる。この場合には、その全員が第6条に規定する申込資格を有しなければならない。
(一般競争入札参加証の交付)
第15条 第13条の規定による申込みを受けた場合において、当該申込みをした者について入札への参加を認めるときは、その者に一般競争入札参加証を交付するものとする。
(現地説明会)
第16条 売払いに当たり、市長が必要と認める場合は、当該財産の所在地において物件説明会を実施することができる。
(平30告示186・一部改正)
(入札保証金)
第17条 入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の5以上に相当する額を入札保証金として、銀行振出小切手により、入札の期日に納入しなければならない。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるときは、入札保証金の納付を免除することができる。
(再入札の実施)
第18条 売払財産を入札に付しても落札者がないときは、直ちにその場において、再度の入札に付することができる。
2 前項に規定する再度の入札は、2回を超えてこれを行うことができない。
第3章 公開公募抽選方式
(応募の方法)
第19条 公開公募抽選方式による売払いへの応募(以下本章において「応募」という。)をする者は、市長が定め公告する受付期間内に、公開公募抽選申込書に必要な事項を記入し、押印のうえ第7条に規定する書類を添えて、財政課まで持参しなければならない。
(応募の条件等)
第20条 応募をしようとする者は、同一の募集期間において、二以上の応募をすることができない。
2 売払財産を共同して買い受けようとする者は、連名して応募することができる。この場合には、これらの者の全員が第6条に規定する資格を有しなければならない。
3 第1項の規定の適用については、同一の世帯に属する者がする応募は、同一の者がしたものとみなす。
(公開抽選会)
第22条 第3条第1項第2号の抽選は、公開抽選会の際にこれを行う。
(当選者及び補欠者の選定方法)
第24条 第3条第1項第2号の抽選においては、優先して契約の相手方となる者(以下「当選者」という。)を決定するとともに、その者が契約を締結しなかった場合に順次繰り上げて契約の相手方となる者(以下「補欠者」という。)を選定する。
2 補欠者の数は2者以内とする。
3 第1項の抽選において複数の補欠者を選定するときは、これらの者に、契約の相手方となる優先順位を付すものとする。
第4章 常時公募方式
(応募の方法)
第25条 常時公募方式による売払いへの応募(以下本章において「応募」という。)は、市長が定め、公告する募集開始の日以後、普通財産売払申請書に必要な事項を記入し、押印のうえ、第7条の規定により提出する書類を添えて、財政課まで持参しなければならない。
(応募の条件等)
第26条 前条の応募をしようとする者は、同一の募集期間において、二以上の応募をすることができる。
2 売払財産を共同して買い受けようとする者は、連名して応募することができる。この場合、これらの者の全員が第6条に規定する資格を有しなければならない。
(当事者の選定方法)
第27条 同一の日に一の物件につき二以上の応募があったときは、くじにより契約の相手方を決定する。
第5章 地位の喪失
(地位の喪失)
第28条 次の各号のいずれかに該当する場合には、落札者、当選者又は買受人は、その地位を失う。
(1) 落札者、当選者又はその代理人が、正当な理由なく次条に規定する契約の説明を受けないとき。
(2) 落札者又は当選者が、正当な理由なく売買契約を締結しないとき。
(3) 買受人が、正当な理由なく売払財産の代金を支払わないとき。
(平30告示186・旧第29条繰上)
第6章 契約
(契約の説明)
第29条 この要綱により普通財産を売り払う場合には、契約の相手方となる者に対し、売買契約締結のための売払申請書、売買契約書その他契約に必要な書類を交付し、説明を行うものとする。
2 前項に規定する書類の交付は、契約の相手方となる者の決定の際に行う。
(平30告示186・旧第30条繰上)
(契約の申込み)
第30条 契約の申込みは、前条に規定する書類の交付を受けた後、速やかに売払申請書を提出して行うものとする。
(平30告示186・旧第31条繰上)
(1) 一般競争入札方式 落札者が落札した日から5日以内
(2) 公開公募抽選方式及び常時公募方式 売払申請書が提出された日から20日以内
(平30告示186・旧第32条繰上)
(契約の条件)
第32条 この要綱に基づき土地を売り払う契約には、その相手方に対し、次の各号に掲げる条件を付す。ただし、土地利用の観点から条件を付さないことが適当であると認めるときは、条件を付さないことができる。
(1) 契約締結の日から5年を経過する日までの間、売払財産を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならない。
(3) 第1号に定める期間、本市の承認を得ずに、売払財産について売買、贈与、交換若しくは出資等により所有権を第三者に移転し、又は売払財産に地上権、質権、使用貸借による権利、その他売払財産の使用収益を直接の目的とする権利を設定してはならない。
(4) 売払財産を自己所有の建物敷地として供用を開始し、契約締結の日から5年を経過する日までその供用を継続すること。
2 この要綱に基づき建物を売り払う契約には、契約の相手方に対し、市長が別に定める条件を付すことができる。
(平30告示186・旧第33条繰上・一部改正、令元告示12・一部改正)
(実地調査等)
第33条 前条に規定する売買契約に付す条件の履行状況を把握し、条件違反を未然に防止するため、随時に実地調査し、又は買受人に対し所要の報告を求めることができる。
(平30告示186・旧第34条繰上・一部改正)
第7章 代替地との調整
(代替地との調整)
第34条 この要綱により売り払おうとする普通財産について、公共事業の施行に伴う代替地(以下「代替地」という。)としての取得を希望する者があるときは、この者に対する売払いを、一般競争入札又は公開公募抽選方式による売払いに優先して行う。ただし、一般競争入札又は公開公募抽選方式による売払いを公告したときは、それに基づく一連の売払いに優先して行う。
2 常時公募方式による売払いを公告した後は、これに対する売払い申請又は代替地としての売払申請のうち、先に申請書を提出した者を契約の相手方とする。ただし、これらの申請書が同一の日に提出されたときは、代替地としての先払申請者を優先して契約の相手方とする。
(平30告示186・旧第35条繰上)
第8章 雑則
(事業の実施)
第35条 この事業の実施にあたっては、応募状況及び売払状況等を常に把握し、必要に応じて所要の措置を講じ、事業目的の達成に努める。
(平30告示186・旧第36条繰上)
(委任)
第36条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平30告示186・旧第37条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に第5条各号に該当する売払財産があるときは、この要綱を適用して売り払うことができる。
附則(平成24年7月6日告示第54号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年12月21日告示第186号)
この告示は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日告示第12号)
この告示は、告示の日から施行する。