○名取市議会議員及び名取市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成7年8月21日
名取市選挙管理委員会告示第54号
(趣旨)
第1条 この規程は、名取市議会議員及び名取市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成7年名取市条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定により、名取市議会議員及び名取市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成(以下「選挙運動用自動車の使用等」という。)に関し必要な事項を定める。
(平19選管告示116・一部改正)
(平19選管告示116・平23選管告示41・一部改正)
(平19選管告示116・平23選管告示41・一部改正)
(平19選管告示116・平23選管告示41・一部改正)
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(平19選管告示116・平23選管告示41・一部改正)
(平19選管告示116・平23選管告示41・一部改正)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
(平19選管告示116・追加)
附則
この規程は、公布の日から施行し、同日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成19年12月3日選管告示第116号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成23年9月26日選管告示第41号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年7月1日選管告示第79号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和元年5月10日選管告示第1号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年12月21日選管告示第42号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和5年12月21日選管告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各告示の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の各告示の規定によるものとみなす。
(平23選管告示41・全改、令元選管告示1・令5選管告示62・一部改正)
(平23選管告示41・全改、令元選管告示1・令5選管告示62・一部改正)
(平23選管告示41・全改、令元選管告示1・一部改正)
(平23選管告示41・全改、平28選管告示79・令4選管告示42・令5選管告示62・一部改正)
(平23選管告示41・全改、平28選管告示79・令元選管告示1・令4選管告示42・令5選管告示62・一部改正)
(平23選管告示41・全改、平28選管告示79・令元選管告示1・令4選管告示42・一部改正)