○名取市議会議員及び名取市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成7年8月21日

名取市選挙管理委員会告示第54号

(趣旨)

第1条 この規程は、名取市議会議員及び名取市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成7年名取市条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定により、名取市議会議員及び名取市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成(以下「選挙運動用自動車の使用等」という。)に関し必要な事項を定める。

(平19選管告示116・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(平19選管告示116・平23選管告示41・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、名取市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(平19選管告示116・平23選管告示41・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラ作成業者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平19選管告示116・平23選管告示41・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書及びポスター作成証明書は、それぞれ様式第4号及び様式第5号に準じて作成しなければならない。

(平19選管告示116・平23選管告示41・一部改正)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第6号に準じて作成しなければならない。

(平19選管告示116・平23選管告示41・一部改正)

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

(平19選管告示116・追加)

この規程は、公布の日から施行し、同日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成19年12月3日選管告示第116号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成23年9月26日選管告示第41号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年7月1日選管告示第79号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和元年5月10日選管告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年12月21日選管告示第42号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年12月21日選管告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各告示の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の各告示の規定によるものとみなす。

(平23選管告示41・全改、令元選管告示1・令5選管告示62・一部改正)

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(平23選管告示41・全改、令元選管告示1・令5選管告示62・一部改正)

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(平23選管告示41・全改、令元選管告示1・一部改正)

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(平23選管告示41・全改、平28選管告示79・令4選管告示42・令5選管告示62・一部改正)

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(平23選管告示41・全改、平28選管告示79・令元選管告示1・令4選管告示42・令5選管告示62・一部改正)

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(平23選管告示41・全改、平28選管告示79・令元選管告示1・令4選管告示42・一部改正)

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名取市議会議員及び名取市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成7年8月21日 選挙管理委員会告示第54号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成7年8月21日 選挙管理委員会告示第54号
平成19年12月3日 選挙管理委員会告示第116号
平成23年9月26日 選挙管理委員会告示第41号
平成28年7月1日 選挙管理委員会告示第79号
令和元年5月10日 選挙管理委員会告示第1号
令和4年12月21日 選挙管理委員会告示第42号
令和5年12月21日 選挙管理委員会告示第62号