○名取市情報通信関連企業立地促進条例

平成20年3月14日

名取市条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、本市の市街化区域内に情報通信関連事業所を立地する企業者に対し、必要な助成措置を講ずることにより、企業立地を促進し、雇用機会の拡大及び市民所得の向上を図り、もって市民生活の安定向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報通信関連事業所 市の市街化区域内に新設、移設又は増設する事業所で次に掲げる事業所をいう。

 コンピュータ等の設備及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1項に規定する電気通信(以下「電気通信」という。)を用いて、専任のオペレータが集約的に顧客サービス等の業務を行う事業所(以下「コールセンター」という。)をいう。

 顧客からの委託を受けて、人事、総務又は会計などの事務管理部門の事務処理又はデータ処理に係る業務について、コンピュータ等の情報技術を用いて、付加的な価値を提供する事業所(以下「ビジネス・プロセス・アウトソーシング・オフィス」という。)をいう。

 顧客からの委託を受けて、コンピュータのプログラムの作成及びその作成に関して、調査、分析、助言、アプリケーション・サービス・プロバイダーなどを行う事業所並びにコンピュータのパッケージプログラムの作成及びその作成に関して、調査、分析、助言、アプリケーション・サービス・プロバイダーなどを行う事業所をいう。

(2) 常時雇用者 情報通信関連事業所に常時勤務することとなる労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定される者を除く。以下同じ。)のうち、次の要件のいずれも満たす者をいう。

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者である者又は一般被保険者になることが見込まれる者(以下「一般被保険者等」という。)

 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号。以下「パートタイム労働法」という。)第2条に規定する短時間労働者でない者

 市内に住所を有する者

(3) 新規常時雇用者 情報通信関連事業所の新設、移設又は増設に伴い新たに雇用された常時雇用者をいう。

(4) 短時間労働者 情報通信関連事業所を設置する企業者に雇用された労働者のうち、次の要件のいずれも満たす者をいう。

 一般被保険者等

 パートタイム労働法第2条に規定する労働者である者

 市内に住所を有する者

(5) 新規短時間労働者 情報通信関連事業所の新設、移設又は増設に伴い新たに雇用された短時間労働者をいう。

(6) 派遣労働者 情報通信関連事業所に関する業務について、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「派遣法」という。)第2条第3号に規定する労働者派遣事業を行う事業主又はこれに準ずる事業主(以下「派遣事業者等」という。)に雇用されたうえで、情報通信関連事業所に勤務する労働者のうち、次の要件のいずれも満たす者をいう。

 派遣法第42条に規定する派遣先管理台帳又はこれに準ずる台帳において、一般被保険者等であることが確認できる者

 市内に住所を有する者

(7) 新規派遣労働者 情報通信関連事業所の新設、移設又は増設に伴い、派遣事業者等に新たに雇用された派遣労働者をいう。

(8) 投下固定資産額 新設又は移設に伴い、企業者が情報通信関連事業所の設置の開始に要した額のうち、市の固定資産課税台帳に登録された地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋及び償却資産の価格の合計額をいう。

(9) 通信回線使用料 コールセンター及びビジネス・プロセス・アウトソーシング・オフィスにおいて電気通信を使用した場合における料金をいう。

(10) 新設 市の市街化区域内に新たに情報通信関連事業所を設置することをいう。

(11) 移設 市内の既設の情報通信関連事業所を廃止し、市の市街化区域内に業務遂行に係る機能拡充等を伴う情報通信関連事業所を設置することをいう。

(12) 企業者 情報通信関連事業所を設置し営業するものをいう。

(企業への協力)

第3条 市長は、企業者に対し、事業所用地のあっせんその他立地に関し必要と認められる事項について協力するよう努めるものとする。

(奨励金)

第4条 市長は、企業者に対し、次に掲げる奨励金を交付することができる。

(1) 雇用奨励金

(2) 追加雇用奨励金

(3) 加算奨励金

(雇用奨励金)

第5条 前条第1号の雇用奨励金は、情報通信関連事業所が新設、移設又は増設により営業を開始した日から6か月を経過した時点において、20人を超える新規常時雇用者、新規短時間労働者及び新規派遣労働者(以下「新規雇用者」という。)を雇用している場合交付することができる。ただし、移設の場合にあっては、移設後の事業所における雇用者の数から、移設前の事業所における雇用者の数を差し引いて得られた雇用者の数のうち新規雇用者分を交付対象とする。

2 雇用奨励金の交付額は、20人を超える新規雇用者の数に、新規常時雇用者にあっては1人当たり30万円を、新規短時間労働者及び新規派遣労働者にあっては1人当たり24万円を乗じて得た額とし、5,000万円を限度額とする。

(追加雇用奨励金)

第6条 第4条第2号の追加雇用奨励金は、前条の規定により雇用奨励金の交付を受けた企業者が、交付を受けた日から1年以内に新たに20人を超える新規雇用者を雇用した場合交付することができる。

2 追加雇用奨励金の交付額は、前条第2項の規定に準じて算出して得た額とし、5,000万円を限度額とする。

(加算奨励金)

第7条 第4条第3号の加算奨励金は、新設又は移設により設置された情報通信関連事業所における次の各号の運営経費ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより加算奨励金を交付することができる。

(1) 投下固定資産額 10分の1を乗じて得た額を交付し、5,000万円を限度額とする。

(2) 年間の通信回線使用料 6分の1を乗じて得た額を2年間交付し、単年度当たり1,000万円を限度額とする。

(3) 年間の建物賃借料(賃借に付随する諸経費を除く。)及び設備機器賃借料の合計額 6分の1を乗じて得た額を2年間交付し、単年度当たり1,000万円を限度額とする。

(4) 常時雇用への登用についての社内制度をあらかじめ整備している情報通信関連事業所にあって、新設又は移設を行った日から1年以内に、短時間労働者及び派遣労働者が常時雇用者に雇用替えとなった場合(以下「雇用替え」という。)、当該常時雇用者の数に6万円を乗じて得た額を交付し、1,000万円を限度額とする。

(端数計算)

第8条 第5条から前条の規定による奨励金の額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(指定企業者の指定の申請等)

第9条 第4条各号に掲げる奨励金の交付を受けようとする企業者は、市長から指定企業者としての指定を受けなければならない。

2 前項の指定を受けようとする企業者は、情報通信関連事業所の新設又は移設の場合は営業を開始する日から起算して30日前までに、増設の場合は増設に伴う計画に着手する日までに、関係書類を添えて、市長に申請をしなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした企業者に書面により通知しなければならない。

4 市長は、前項の指定をする場合であって必要と認めるときは、当該指定に条件を付することができる。

5 指定の申請をした企業者は、当該申請の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(奨励金の交付の申請)

第10条 奨励金の交付を受けようとする指定企業者は、関係書類を添えて、市長に申請をしなければならない。

2 前項の申請をすることができる期間は、次のとおりとする。

(1) 雇用奨励金 指定企業者が新設、移設又は増設により営業を開始した日から起算して6か月を経過した日から2月以内

(2) 追加雇用奨励金 雇用奨励金の交付を受けた指定企業者が交付を受けた日から起算して1年を経過した日から2月以内

(3) 加算奨励金

 投下固定資産額 指定企業者が営業を開始した日が属する年から起算して翌々年の1月1日から2月以内

 年間の通信回線使用料 指定企業者が営業を開始した日から起算して1年を経過した日から2月以内

 年間の建物賃借料(賃借に付随する諸経費を除く。)及び設備機器賃借料の合計額 指定企業者が賃貸借契約による支払いを開始した日から起算して1年を経過した日から2月以内

 雇用替え 指定企業者が雇用替えを行った日が属する年から起算して翌年の1月1日から2月以内

(奨励金の交付等)

第11条 市長は、前条第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定し、その結果を当該申請をした指定企業者に書面により通知しなければならない。

(他の補助金等の取扱)

第12条 市長は、奨励金の交付を受けようとする指定企業者が、奨励金の交付対象となる雇用者、投下固定資産額、通信回線使用料及びその他の運営経費を対象として、市から他の補助金等を交付される場合は、第5条から第7条の交付額の合計額から当該補助金等の額を減じた額を交付するものとする。

(地位の承継)

第13条 相続又は合併その他の事由により、指定企業者の権利及び義務を承継したものは、関係書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届け出をしたものは、引き続き指定企業者の地位を承継するものとする。

(指定企業者の指定の取り消し等)

第14条 市長は、指定企業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その指定を取り消し、又は奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 指定の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により指定企業者の指定を受けたとき。

(3) 指定を受ける際に付された条件に違反したとき。

(4) 営業の開始の日から5年以内に交付の決定の対象となった指定企業者の営業を休止し、廃止し、又は縮小したとき。

(5) 奨励金の交付の決定の通知を受けた日から5年以内に交付の対象となった雇用者の数が著しく減少したとき。

(6) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(7) 市税を滞納したとき。

2 市長は、前項の規定により指定企業者の指定を取り消したときは、その旨を書面によりその指定を取り消したものに通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により既に交付した奨励金を返還させるときは、当該指定企業者に対し、書面によりその理由を示さなければならない。

(報告及び調査)

第15条 市長は、指定企業者に対し、助成措置の適正を期するため、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をしてその事業所に立ち入らせ、関係帳簿等を調査させることができる。

2 前項の規定により立ち入り調査をする職員は、その身分を示す証明書を携行し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

名取市情報通信関連企業立地促進条例

平成20年3月14日 条例第3号

(平成20年4月1日施行)