○名取市会計管理者事務の専決等に関する規程
平成20年1月10日
名取市訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、市の会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。
(会計課長専決事項)
第2条 会計課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 支出負担行為の確認及び支出命令に関する次のこと。
ア 報酬、給料及び職員手当等
イ 共済費及び退職手当支給組合負担金
ウ 災害補償費
エ 旅費及び費用弁償
オ 光熱水費、賄材料費及び通信運搬費
カ 扶助費
(2) 資金前渡及び概算払の経費に係る精算の確認
(3) 収入及び支出の更正に関すること。
(4) 市税及び税外諸収入の過誤納金の払い戻し及び過誤払金の戻し入れに関すること。
(5) 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しをすること。
(6) 振替命令書、公金振替票等の事務処理に関すること。
(7) 物品の出納及び保管
(8) 名取市会計規則(平成20年名取市規則第10号)第31条に掲げる調定通知の確認のうち、1件100万円未満のもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が指定した事項
(令2訓令3・一部改正)
(代決)
第3条 会計管理者が不在のときは、会計課長が会計管理者決裁事項を代決することができる。
2 会計課長が不在のときは、会計課長補佐が会計課長専決事項を代決することができる。
3 会計管理者及び会計課長が不在のときは、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項に限り、会計課長補佐が会計管理者決裁事項を代決することができる。
4 代決した事項は、速やかに、後閲を受けるものとする。ただし、前項の規程による代決事項を除き、軽易な事項については、この限りでない。
(専決又は代決の制限)
第4条 専決権者又は代決権者は、専決又は代決の際、事案が重要又は異例に属する事務については、会計管理者の決裁を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間は、本則中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。