○名取市建設工事総合評価競争入札(特別簡易型)試行実施要綱
平成20年1月28日
名取市告示第10号
(対象工事等)
第2条 総合評価競争入札により請負契約を締結することのできる工事は、名取市工事請負業者等指名選定委員会(以下「委員会」という。)が、同種・類似工事の施工経験等と入札価格を一体として評価することが妥当であると認める工事の中から、総合評価競争入札を行うことの適否について、2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)から意見を聴取し、必要と認めた工事(以下「対象工事」という。)とする。
(落札者決定基準の設定)
第3条 委員会は、対象工事の落札者決定基準を定めなければならない。
2 落札者決定基準は、価格以外の評価項目(以下「評価項目」という。)及び評価基準の設定、評価の方法並びに落札者の決定方法とする。
3 委員会は、対象工事の落札者決定基準を定めようとするときは、落札者決定基準を定める際の留意すべき事項に関し、あらかじめ学識経験者の意見を聴かなければならない。
4 委員会は、前項の規定による意見の聴取において、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて、併せて意見を聴くものとする。
(平28告示142・一部改正)
(評価点)
第4条 総合評価競争入札における評価点は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 総合評価点 価格評価点に価格以外の評価点を加えた評価点
(2) 価格評価点 入札価格に基づいて算定した評価点
(3) 価格以外の評価点 入札参加者の技術力等から算定した評価点
(評価項目及び評価基準の設定)
第5条 委員会は、対象工事に係る性能、機能、技術等に関し当該対象工事の目的や内容に応じて、入札実施の際に評価の対象とする評価項目及び評価基準を設定するものとする。
2 委員会は、評価項目の設定に当たっては、特定の要素のみが評価対象とならないように公平性の確保に配慮するものとする。
(評価点の設定)
第6条 委員会は、予定価格に対する入札価格の割合に応じて配分した点数を価格評価点として設定するものとする。
2 委員会は、工事の内容や難易度に応じて、前条で設定した評価項目ごとに配分した点数を価格以外の評価点として設定するものとする。
(評価方法)
第7条 委員会は、前条で設定した価格評価点及び価格以外の評価点に基づき総合評価を行うものとする。
(評価の手順)
第8条 入札執行者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者について、委員会に報告するものとする。
(1) 入札公告に定めた入札参加資格(登録業種、経営事項審査の総合評定値及び事業所の所在地に限る。)について、すべての条件を満たしている者
(2) 入札価格が予定価格の制限の範囲内である者
2 委員会は、前項各号の要件をすべて満たす者のうち、価格以外の評価を行うため、入札公告で定めた実績等の資料(以下「総合評価資料」という。)を提出した者を対象に総合評価を行うものとする。ただし、総合評価資料に記載がないものは除く。
3 価格以外の評価点は、入札者から提出された総合評価資料に基づき算出するものとする。
(平28告示142・一部改正)
(落札者の決定方法)
第9条 落札候補者は、総合評価を行った結果、総合評価点が最も高い者とする。ただし、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、入札価格が低い者を落札候補者とし、入札価格の同じ者(以下「同点者」という。)が2者以上あるときは、そのすべての者を落札候補者とみなす。
3 入札執行者は、前項の確認の結果、落札候補者として適当と認める場合は、落札候補者とみなす。ただし、同点者が2者以上あるときは、くじを引かせて落札候補者とみなすものとする。
4 前項の落札候補者の入札価格が名取市低入札価格調査制度実施要綱(平成14年名取市告示第34号)第2条に定める調査基準価格を下回ったときは、同要綱第4条第2項に定める調査を行うものとする。
7 委員会は、第3条第4項の意見聴取の結果、学識経験者から改めて意見を聴く必要があると意見が述べられた場合には、落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
(平28告示142・一部改正)
(入札参加者への周知)
第10条 入札執行者は、入札公告において別に定めがあるもののほか、次に掲げる事項について周知するものとする。
(1) 当該工事が総合評価競争入札であること。
(2) 入札参加者の価格以外の評価を行うため、総合評価資料を提出すること。
(3) 落札候補者は総合評価資料の記載内容を証明する資料を提出すること。
(4) 価格以外の評価点に関する評価項目及びその配点
(5) 落札者の決定基準及び決定方法
(6) 総合評価資料の内容に対して確認の必要があると認められる場合、配置予定技術者に対しヒアリングを実施すること。
(7) その他必要と認める事項
(総合評価資料の提出)
第11条 入札参加者は、総合評価資料のほか、入札公告で示す書類を入札公告で定める日までに提出するものとする。
2 既に提出した総合評価資料の訂正、差換え及び再提出は認めないものとする。
(平28告示142・一部改正)
(総合評価資料の取扱方法)
第12条 入札参加者から提出された総合評価資料は、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 入札参加の資格審査、評価以外には使用しない。ただし、当該総合評価資料を提出した者から承諾を得た場合を除く。
(2) 返却及び公表は原則として行わない。
(書類の作成費用)
第13条 入札参加者が総合評価資料の作成に要した一切の費用は、入札参加者の負担とする。
(秘密の保持)
第14条 総合評価に関する審査結果を除き、この要綱に基づき入札参加者から提出された資料等は、公表しないものとする。
2 学識経験者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(入札結果の公表)
第15条 入札執行者は、総合評価競争入札により落札決定した場合には、名取市入札結果等の公表に係る要領に基づき公表するものとする。
2 入札執行者は、入札調書には次に掲げる事項を記載し、公表するものとする。
(1) 総合評価競争入札を行う理由
(2) 価格評価点、価格以外の評価点、総合評価点
(3) 落札者とした理由
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、総合評価競争入札の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年11月8日告示第142号)
この告示は、告示の日から施行する。