○名取市教育委員会審議会等の会議の公開に関する要綱
平成20年3月31日
名取市教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、審議会等の会議の公開に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の公開の対象となる審議会等)
第2条 会議の公開の対象となる審議会等は、次のとおりとする。
(1) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、教育委員会の担任する事項について調停、審査、審議、調査等(以下「審議等」という。)を行うために設置されたものをいう。
(2) 附属機関に準ずる機関 規則又は要綱等の規定により、教育委員会の担任する事項について審議等を行うために設置された市民、学識経験者等が構成員となっている審議会、懇話会、委員会等をいう。ただし、次に掲げる機関は該当しないものとする。
ア 市職員のみで構成される機関
イ 関係機関との連絡調整を目的としている機関
ウ 実行委員会としての性格を有する機関
(準用規定)
第3条 前条に定めるもののほか、審議会等の会議の公開については、市長事務部局の規定を準用する。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成20年4月1日以降に開催される審議会等の会議から適用するものとする。