○名取市消防審議会等の会議の公開に関する要綱

平成20年3月31日

名取市消防訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、審議会等の会議の公開に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の公開の対象となる審議会等)

第2条 会議の公開の対象となる審議会等は、法令、条例又は要綱等の定めるところにより、消防長の担任する事項について調停、審査、審議、調査等を行うために設置された市民、学識経験者等が構成員となっている機関とする。ただし、次に掲げる機関は該当しないものとする。

(1) 市職員のみで構成される機関

(2) 関係機関との連絡調整を目的としている機関

(3) 実行委員会としての性格を有する機関

(準用規定)

第3条 前条に定めるもののほか、審議会等の会議の公開については、市長事務部局の規定を準用する。

この告示は、告示の日から施行し、平成20年4月1日以降に開催される審議会等の会議から適用するものとする。

名取市消防審議会等の会議の公開に関する要綱

平成20年3月31日 消防訓令第2号

(平成20年3月31日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成20年3月31日 消防訓令第2号