○名取市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定検討委員会設置要綱

平成20年6月9日

名取市告示第80号

(設置)

第1条 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画を策定するため、名取市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平25告示9・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定に関し、調査及び検討を行う。

(平25告示9・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は健康福祉部長の職にある者を、副委員長は保健センター所長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部介護長寿課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成23年10月28日告示第69号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年2月27日告示第9号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年6月25日告示第58号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年6月1日告示第78号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平23告示69・平26告示58・平29告示78・令2告示52・一部改正)

財政課長 防災安全課長 政策企画課長 社会福祉課長 保険年金課長 商工観光課長 土木課長 都市計画課長 生涯学習課長

名取市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定検討委員会設置要綱

平成20年6月9日 告示第80号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成20年6月9日 告示第80号
平成23年10月28日 告示第69号
平成25年2月27日 告示第9号
平成26年6月25日 告示第58号
平成29年6月1日 告示第78号
令和2年3月31日 告示第52号