○名取市合併処理浄化槽適正維持管理助成事業補助金交付要綱

平成20年3月27日

名取市告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置し、適正にその管理をしている者に対し、予算の範囲内において名取市合併処理浄化槽適正維持管理助成事業補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(平24告示68・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。)であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(2) 維持管理 法第10条第1項に規定する保守点検と清掃をいう。

(3) 住宅 専ら住居の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を住居の用に供する建物をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の区域において住宅に設置されている10人槽以下の合併処理浄化槽を適正に維持管理をしている者とする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は第25条の3第1項の規定により公共下水道の事業計画の認可を受けた区域以外の区域

(2) 農業集落排水事業の事業実施地区以外の区域

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 法第5条第1項に規定する設置の届出審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けずに設置した合併処理浄化槽を維持管理している者

(2) 法第7条又は第11条に規定する水質に関する検査(以下「法定検査」という。)を受けていない者

(3) 合併処理浄化槽の維持管理に関する契約締結の日以後1年間(以下「管理年度」という。)に受けた法定検査の結果が不適正と判定された合併処理浄化槽を維持管理している者

(4) 賃貸等営利を目的とした住宅に設置された合併処理浄化槽を維持管理している者

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、管理年度に当該合併処理浄化槽の維持管理に要した費用のうち、次に定める額を限度とする。

人槽

補助限度額

5人槽

13,000円

6・7人槽

15,000円

8~10人槽

17,000円

2 前項の規定にかかわらず、管理年度途中において合併処理浄化槽の使用を廃止し、維持管理期間が1年に満たない場合は、当該期間(その期間に1月未満の端数があるときは、これを1月に切り上げた期間)に応じて、補助限度額を月割計算して算出した額(その額に百円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)を限度とする。

(平24告示68・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、管理年度の末日の翌日から1月以内に合併処理浄化槽適正維持管理助成事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 合併処理浄化槽の維持管理に関する契約書の写し

(2) 管理年度内で法定検査を受検し、「不適正」でないことを証明する書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請をした者に係る次年度以降の申請は、公益社団法人宮城県生活環境事業協会浄化槽法定検査センターから送付される法定検査の結果をもって、申請があったものとみなす。

(平24告示68・一部改正)

(浄化槽管理者の変更届)

第6条 法第7条に規定する浄化槽管理者に変更があったときは、変更の日から1月以内に浄化槽管理者変更届を提出しなければならない。

(平24告示68・追加)

(交付の決定及び通知)

第7条 市長は、第5条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定通知書により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書により、それぞれ通知するものとする。

(平24告示68・旧第6条繰下・一部改正)

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)の補助金交付請求書による請求に基づき、補助金を交付する。

(平24告示68・旧第7条繰下)

(補助金の取消し)

第9条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(平24告示68・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平24告示68・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の3第1項の規定により公共下水道の事業計画の認可を受けた区域であって、合併処理浄化槽設置整備事業補助対象区域として市長が認めた区域は、当該区域の下水道法の認可変更手続きが完了するまでの間第3条第1項第1号の規定による区域とみなす。

3 この告示の施行の日以後1年以内に第4条の管理年度の末日が到来するものについては、管理年度の初日が平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間にある合併処理浄化槽の維持管理費についてもこの告示による補助の対象とする。

4 この告示の施行の日以後平成21年2月28日までに第4条の管理年度の末日が到来するものについては第5条による申請期限を平成21年3月31日とする。

(平成24年8月31日告示第68号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

名取市合併処理浄化槽適正維持管理助成事業補助金交付要綱

平成20年3月27日 告示第42号

(平成24年10月1日施行)