○名取市工事検査規程

平成20年3月31日

名取市訓令第4号

名取市工事検査規程(昭和52年名取市規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、工事の適正かつ効率的な施行を確保するため名取市建設工事執行規則(平成20年名取市規則第13号)第32条の規定に基づき、工事の検査に関し別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(検査の方法)

第2条 検査は、工事請負契約書、設計図書に基づき、施工管理資料その他の書面について行う検査及び出来高について実地に行う検査により行うものとする。

(検査の種類)

第3条 検査は、完成検査、出来高検査及び中間検査とする。

2 完成検査は、工事の完成時に、当該工事の契約の履行確認について行うものとする。

3 出来高検査は、工事の完成前に、既済部分の出来高及び使用材料等について行うものとする。

4 中間検査は、工事の施行状況、使用材料、隔地において製造している構造物その他市長が必要と認める事項について行うものとする。

(工事検査監)

第4条 検査事務を総括するため、工事検査監を置く。

(検査員)

第5条 工事の検査を行わせるため、検査員を置く。

2 検査員は、工事検査監及び市長が指名する職員をもって充てる。

(工事の検査)

第6条 工事(修繕を含む。以下同じ。)の検査は、起工額1件300万円以上の工事については工事検査監が行い、起工額1件300万円未満の工事については、工事を所掌する課等の課長補佐、所長補佐又は技術補佐が行う。

(平27訓令6・一部改正)

(兼職の禁止)

第7条 この規程による検査を行う者は、名取市請負工事監督規程(平成20年名取市訓令第6号)第2条に規定する監督職員(以下「監督職員」という。)と兼ねることはできない。

(検査の立会)

第8条 検査は、当該工事の監督職員の立会いのもとに行わなければならない。

2 検査には、当該工事に係る請負者又は現場代理人等及び必要に応じて、製造者又は材料納入者を立ち会わせるものとする。

(検査員の権限)

第9条 検査員は、必要と認めるときは、請負者に対し、構造物の工事の一部を破壊させることができるほか、書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることができる。

(完成検査の請求)

第10条 工事担当課長等は、請負者から工事の完成届の提出があったときは、出来高を確認し、遅滞なく、工事検査監に対し完成検査を行うことを請求するものとする。

(出来高検査の請求)

第11条 工事担当課長等は、出来高検査の必要があると認めるときは、工事検査監に対し出来高検査を行うことを請求するものとする。

(中間検査の請求)

第12条 工事担当課長等は、中間検査の必要があると認めるときは、工事検査監に対し中間検査を行うことを請求するものとする。

2 工事検査監は、中間検査の必要があると認めるとき(前項の場合を除く。)は、事前に工事担当課長等にその旨を通知し、中間検査を行うものとする。

(検査復命及び結果の措置)

第13条 検査員は、検査の結果については速やかに、工事ごとに次に掲げる復命書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 完成検査復命書

(2) 出来高検査復命書

(3) 中間検査復命書

2 検査員は、検査結果に基づき改修等の必要があると認める場合には、請負者に対して工事改修等指示書により改修等の指示を行うものとする。ただし、改修等の内容が軽微なときは、口頭でこれを行うことができるものとする。

3 工事検査監は、第1項の復命書の写し及び前項の工事改修等指示書を速やかに、工事担当課長等に送付するものとする。

4 工事担当課長等は、第2項の工事改修等指示書の送付を受けたときは、当該工事改修等指示書に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

5 工事検査監は、完成検査を行ったときは、工事成績調書を作成するものとする。

(平30訓令10・一部改正)

(検査員の心得)

第14条 検査員は、検査を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 常に公平かつ温和な態度であること。

(2) 正確な資料又は事実に基づいて厳正に考察すること。

(3) 業務の遂行に支障を与えないように配慮すること。

(4) 不正又は不当の行為を発見した場合はその原因について十分な考察を行うこと。

(緊急の措置)

第15条 検査員は、検査に当たり事態が重大で、かつ、処理に急を要すると認める事項があるときは、直ちに上司に報告し、その指示を受けて、必要な措置を講ずるものとする。ただし、急迫の事情がある場合でそのいとまのないときは、必要な措置を講じその旨を上司に報告するものとする。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日訓令第6号)

1 この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の第6条の規定は、平成27年6月1日以降に工事起工(予算執行)伺の起案をした工事から適用し、平成27年5月31日まで工事起工(予算執行)伺の起案をした工事については、なお従前の例による。

(平成30年11月30日訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

名取市工事検査規程

平成20年3月31日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)