○名取市まちづくり交付金評価委員会設置要綱
平成20年8月28日
名取市告示第108号
(設置)
第1条 本市においてまちづくり交付金事業がもたらした成果等を客観的に検証するため、名取市まちづくり交付金評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) まちづくり交付金事業がもたらした成果等の客観的な検証及び都市再生整備計画の目標の達成状況の確認等に関すること。
(2) まちづくり交付金事業の計画地区(以下「計画地区」という。)における今後のまちづくりの方策等に関すること。
(3) その他まちづくり交付金事業の評価に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員3人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 計画地区に関わる市民の代表
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設部都市開発課において処理する。
(平24告示21・令5告示57・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第21号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。