○名取市議会議長の交際費の支出及び公表に関する規程
平成20年9月4日
名取市議会規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、名取市議会議長の交際費(以下「議長交際費」という。)の適正かつ公正な執行を図るため、その支出及び情報の公表について、必要な事項を定めることにより、議会運営の円滑化と一層の透明性を図ることを目的とする。
(議長交際費)
第2条 議長交際費とは、議長等(議長又は議長の代理として副議長若しくは議員)が、名取市議会を代表し、対外的に活動を行うために必要と認める経費で、予算の範囲内で支出するものをいう。
(議長交際費の支出)
第3条 議長交際費の支出については、支出する相手及び支出する内容が相当であり、社会通念上妥当と認められる額の範囲内において行う。
(支出区分)
第4条 議長交際費の支出区分は、支出の内容により、次の各号のとおりとする。
(1) 慶祝 祝賀会及びお祝い等に係る経費
(2) 弔慰 市政、市議会関係者等及びその親族の葬儀等における香典、供花等に係る経費
(3) 見舞 市政、市議会関係者等の病気、事故及び災害等による見舞に係る経費
(4) 会費 会費を必要とする会合等への出席に係る経費
(5) 賛助 平和運動、ボランティア活動、その他民間団体等が行う事業で、その趣旨、目的が公共的又は公益的なもの
(6) その他 前各号に掲げる支出区分以外で、市政及び市議会運営に資すると認められる経費
(1) 慶祝金 議長等が、祝賀会、記念式典、行事等に出席する場合に限り、原則として1万円を限度として支出する。
(2) 弔慰金 葬儀における香典、供花等について支出する。支出にあたっては、別表に定める支出基準による。
(3) 見舞金 病気、事故、災害等の見舞いについて支出する。
(4) 会費 議長等が、各種団体等が主催する総会、新年会、懇親会等に出席する場合、その会費の実費を支出する。ただし、実費が不明の場合は、会場等を考慮してその都度決定する。
(5) 賛助金(協賛金を含む。) 平和運動、ボランティア活動、その他民間団体等が行う事業で、その趣旨及び目的が公共的又は公益的なものについて支出する。
(6) その他の経費 前各号に掲げる支出区分以外で、市政及び市議会運営に資すると認められる経費の額とする。
(議長交際費の公表)
第6条 議長交際費の公表は、その内容を、支出相手方のプライバシーに配慮し、これに関わる情報を削除のうえ、四半期(7月末、10月末、1月末及び4月末)ごとに名取市議会のホームページに掲載するとともに議会事務局において閲覧に供することができる。なお、議長交際費の閲覧等の期間は、文書の保存年限(5年)を限度とする。
(議長交際費の見直し)
第7条 議長は、議長交際費の支出内容又は金額が、社会通念上市民感覚と合うものになるよう、常に社会経済状況の変化に配慮し、適正に執行するとともに、適宜見直しを行うものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、議長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日以降に支出があったものについて適用する。ただし、平成20年4月から6月までの支出については、平成20年9月30日までに公表するものとする。
別表(第5条関係)
弔慰金支出基準
(単位:円)
区分 対象 | 本人 | 親族(配偶者・実父母・子) | ||||
香典 | 生花 | 弔電 | 香典 | 生花 | 弔電 | |
市議会議員 | 10,000 | ○ | ○ | 5,000 | ― | ○ |
市特別職 | 10,000 | ― | ○ | 5,000 | ― | ○ |
市部長職 | 5,000 | ― | ○ | ― | ― | ― |
元市議会議員 | その都度協議する。 | |||||
元市特別職 | ||||||
関係自治体の議長 | ||||||
地元選出県・国会議員 | ||||||
その他関係者 |