○名取市子ども読書活動推進協議会設置要綱
平成20年9月30日
名取市教育委員会告示第19号
(設置)
第1条 本市における子どもの読書活動を、総合的かつ効果的に推進し、子どもの読書活動のための望ましい読書環境の形成を図るため、名取市子ども読書活動推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 子どもの読書活動の推進に関する調査及び研究
(2) 子どもの読書活動の推進に関する関係機関との総合調整
(3) その他子どもの読書活動の推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進協議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 学校教育関係者
(3) 読書普及活動団体の関係者
(4) 市の職員
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 推進協議会に会長及び副会長を置き、委員の中から互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 推進協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 推進協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて委員以外の者に推進協議会への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進協議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。