○名取市子ども読書活動推進協議会設置要綱

平成20年9月30日

名取市教育委員会告示第19号

(設置)

第1条 本市における子どもの読書活動を、総合的かつ効果的に推進し、子どもの読書活動のための望ましい読書環境の形成を図るため、名取市子ども読書活動推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 子どもの読書活動の推進に関する調査及び研究

(2) 子どもの読書活動の推進に関する関係機関との総合調整

(3) その他子どもの読書活動の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進協議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 学校教育関係者

(3) 読書普及活動団体の関係者

(4) 市の職員

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 推進協議会に会長及び副会長を置き、委員の中から互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 推進協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 推進協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じて委員以外の者に推進協議会への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 推進協議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

名取市子ども読書活動推進協議会設置要綱

平成20年9月30日 教育委員会告示第19号

(平成20年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年9月30日 教育委員会告示第19号