○名取市職員提案制度要綱
平成20年10月20日
名取市告示第119号
(目的)
第1条 この要綱は、職員からの事務改善及び市政に関する提案(以下「職員提案」という。)に関し必要な事項を定めることにより、職員の市政運営への参加意欲及び施策立案能力の向上を図り、もって市政運営の効率化及び市民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(職員提案の要件)
第2条 職員提案は、建設的かつ具体的なものであって、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 事務事業の能率向上に関するもの
(2) 経費の節減又は収入の増加に関するもの
(3) 組織の活性化に関するもの
(4) 市民サービスの向上に関するもの
(5) 住民福祉に関するもの
(6) まちづくりに関するもの
(7) その他行政施策及び新規の事業で公益的なもの
(提案者の資格)
第3条 職員は、すべて職員提案を提案する資格を有し、単独又は共同で提案することができる。
(職員提案の時期)
第4条 職員提案は、随時行うことができる。
2 市長は、必要と認めるときは、特に期間を定めて職員提案を募集することができる。
(職員提案の提出方法)
第5条 提案しようとする者は、職員提案書を市長に提出しなければならない。
(職員提案の審査等)
第6条 市長は、前条の規定による職員提案の提出があった場合は、名取市職員提案審査委員会に諮るものとする。
2 名取市職員提案審査委員会は、提出のあった職員提案について審査し、その結果を市長に報告するものとする。
(採否の決定等)
第7条 市長は、前条第2項の報告に基づき、職員提案の採否を決定し、その旨を提案した者に通知する。
(委員会の設置)
第8条 職員から提出された職員提案を審査するため、名取市職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は市長の職にある者を、副委員長は副市長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平23告示3・一部改正)
(会議)
第9条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(職員提案に関する権利)
第10条 提出された職員提案に関するすべての権利は、市に帰属するものとする。
(褒賞)
第11条 市長は、職員提案について褒賞することができる。なお、褒賞の基準については、別に定める。
(平26告示75・一部改正)
(職員提案の実施)
第12条 市長は、採用の決定をした職員提案について、職員に周知するとともに、職員提案に関係のある課長等に対し、必要な通知を行うものとする。
2 前項の通知を受けた課長等は、その実施に関し市長に報告しなければならない。
(採用した職員提案の公表)
第13条 市長は、採用した職員提案を広く公表することができる。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、企画部政策企画課において処理する。
(令2告示52・一部改正)
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成23年1月5日告示第3号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成23年10月28日告示第69号)
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日告示第75号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平23告示3・平23告示69・令2告示52・一部改正)
総務部長 企画部長 健康福祉部長 生活経済部長 建設部長 教育部長 総務課長 財政課長 |