○名取市ふるさと寄附基金条例

平成20年12月19日

名取市条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、名取市ふるさと寄附基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 寄附を通して、多くの人が参加するまちづくりを進めるため、基金を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、各年度の予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(益金の処理)

第5条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金の処分は、次の各号に掲げる事業の区分に従い、一般会計予算の定めるところにより執行するものとする。

(1) 地域福祉の充実

(2) 地域文化づくり

(3) 生活環境づくり

(4) 都市環境づくり

(5) 産業の振興

(6) 前各号に掲げるもののほか、寄附者が指定した事業

(7) その他市長が定める事業

(運用状況の公表)

第7条 市長は、基金の積立及び処分の状況について公表しなければならない。

(繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

名取市ふるさと寄附基金条例

平成20年12月19日 条例第32号

(平成20年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年12月19日 条例第32号