○名取市杉ケ袋南グラウンド・ゴルフ場管理要綱

平成20年11月4日

名取市告示第122号

(趣旨)

第1条 この要綱は、杉ケ袋南グラウンド・ゴルフ場及びゲートボール場(以下「グラウンド・ゴルフ場等」という。)の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示75・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 グラウンド・ゴルフ場等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 名取市杉ケ袋南グラウンド・ゴルフ場

位置 名取市下増田字西経塚48番地

(平25告示75・一部改正)

(使用者)

第3条 グラウンド・ゴルフ場等を使用することができる者は、市内に住所を有する者又は市内に勤務し、若しくは通学する者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(平25告示75・一部改正)

(使用許可等)

第4条 グラウンド・ゴルフ場等を使用しようとする者は、次の各号に掲げる使用について、当該各号に定める日までに使用許可申請書を市長に提出し、使用の許可を受けなければならない。

(1) 平日使用(次号に定める休日等以外の日における使用をいう。) 使用する日

(2) 休日等使用(日曜日、土曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)(以下「休日等」という。)における使用をいう。) 使用する日の3日前(その日が休日等に当たる場合は、その日の直前の休日等でない日)

2 市長は、グラウンド・ゴルフ場等の使用を許可するに当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(平25告示75・一部改正)

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 使用許可の条件に反したとき。

(3) 前2号のほか特に必要と認めたとき。

(休場日等)

第7条 グラウンド・ゴルフ場等の休場日は、12月28日から翌年1月4日までとする。

2 グラウンド・ゴルフ場等の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平25告示75・一部改正)

(損傷の届出)

第8条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を損傷した場合は、直ちに届け出なければならない。

(委任)

第9条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年7月16日告示第75号)

この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

名取市杉ケ袋南グラウンド・ゴルフ場管理要綱

平成20年11月4日 告示第122号

(平成25年7月16日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成20年11月4日 告示第122号
平成25年7月16日 告示第75号