○名取市杉ケ袋南グラウンド・ゴルフ場管理要綱
平成20年11月4日
名取市告示第122号
(趣旨)
第1条 この要綱は、杉ケ袋南グラウンド・ゴルフ場及びゲートボール場(以下「グラウンド・ゴルフ場等」という。)の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示75・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 グラウンド・ゴルフ場等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 名取市杉ケ袋南グラウンド・ゴルフ場
位置 名取市下増田字西経塚48番地
(平25告示75・一部改正)
(使用者)
第3条 グラウンド・ゴルフ場等を使用することができる者は、市内に住所を有する者又は市内に勤務し、若しくは通学する者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(平25告示75・一部改正)
(1) 平日使用(次号に定める休日等以外の日における使用をいう。) 使用する日
(2) 休日等使用(日曜日、土曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)(以下「休日等」という。)における使用をいう。) 使用する日の3日前(その日が休日等に当たる場合は、その日の直前の休日等でない日)
2 市長は、グラウンド・ゴルフ場等の使用を許可するに当たり、管理上必要な条件を付することができる。
(平25告示75・一部改正)
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 使用許可の条件に反したとき。
(3) 前2号のほか特に必要と認めたとき。
(休場日等)
第7条 グラウンド・ゴルフ場等の休場日は、12月28日から翌年1月4日までとする。
2 グラウンド・ゴルフ場等の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(平25告示75・一部改正)
(損傷の届出)
第8条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を損傷した場合は、直ちに届け出なければならない。
(委任)
第9条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成25年7月16日告示第75号)
この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。