○名取市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成20年11月17日
名取市告示第123号
(目的)
第1条 この要綱は、名取市消防団の活動に積極的に協力している事業所又はその他の団体(以下「事業所等」という。)に対し、消防団の活動に協力する証として名取市消防団協力事業所表示証(以下「表示証」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(認定の申請)
第2条 表示証の交付を受けようとする事業所等は、協力事業所(市長が消防団の活動に協力していると認めたものをいう。以下同じ。)としての認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けようとする事業所等は、市長に名取市消防団協力事業所認定申請書を提出しなければならない。
(協力事業所の認定)
第3条 市長は、協力事業所の認定の申請があった場合は、当該事業所等が消防関係法令に違反していない事業所等であって、かつ、次の各号のいずれかに該当しているかどうかを審査するものとする。
(1) 本市の消防団員である従業員を2人以上雇用している事業所等
(2) 従業員の消防団活動について、積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力している事業所等
(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等
2 市長は、前項の審査の結果、適当と認めるときは、当該事業所等を協力事業所として認定するものとする。
(協力事業所の認定の特例)
第4条 前2条の規定にかかわらず、市長は、協力事業所としての認定の申請を行わない事業所等であっても、適当と認めるときは、事業所等の意向を把握した上で協力事業所としての認定を行うことができる。
(平30告示185・一部改正)
(認定の更新)
第7条 市長は、認定の有効期間が満了する前に、認定を受けた協力事業所が第3条第1項各号のいずれかに該当しているかどうか等を確認するとともに、協力事業所の意向を適切に把握した上で認定を更新することができる。
(1) 認定の有効期間が経過したとき。
(2) 協力事業所が解散したとき。
(3) 協力事業所が事業を廃止し、又は休止したとき。
(4) 協力事業所が協力事業所でない事業所等と合併したとき。
(認定の取消し)
第9条 市長は、協力事業所について、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その認定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
(2) 第3条第1項に規定する要件のいずれも満たさなくなったとき。
(3) その他協力事業所として認定しておくことが適当でないと市長が認めたとき。
2 市長は、前項の規定により認定を取り消した場合は、当該認定を取り消した事業所等に、その旨通知するものとする。
3 第1項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所は、速やかに表示証を市長に返還しなければならない。
(表示証の表示)
第10条 協力事業所は、交付を受けた表示証を、次に掲げる場所等に表示することができるものとする。
(1) 協力事業所の見やすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板及び電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
(表示証交付整理簿の備付け)
第11条 市長は、表示証を交付する場合は、整理簿を備え付け、事業所等の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(協力事業所の公表)
第12条 市長は、協力事業所の名称、名取市消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日告示第185号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に協力事業所として認定を受けている事業所等に係る当該認定の有効期間は、改正後の第6条の規定にかかわらず、次に掲げるところによる。
(1) 当該認定の有効期間が満了する日が平成31年2月1日から平成31年3月31日までの者 当該認定の有効期間が満了する日まで
(2) 当該認定の有効期間が満了する日が平成31年4月1日から令和2年3月31日までの者 平成31年3月31日まで
(3) 当該認定の有効期間が満了する日が令和2年4月1日から令和3年3月31日までの者 令和2年3月31日まで
(令元告示14・一部改正)
附則(令和元年5月31日告示第14号)
この告示は、告示の日から施行する。