○名取市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則

平成21年3月30日

名取市規則第9号

(趣旨)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(書類の備付け)

第2条 社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)について、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 支援給付台帳

(3) 支援給付決定調書

(4) 支援給付金品支給台帳

(5) 被支援者記録票

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿

(2) 被支援者番号索引簿

(3) 被支援者番号登載簿

(4) 支援給付申請書受理簿

(5) 医療券交付処理簿

(6) 介護券交付処理簿

(通知)

第3条 所長は、法第14条第4項においてその例によるものとされる生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)に支援給付を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨を当該被支援者の居住地を所管する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により設置された福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長に通知しなければならない。

2 所長は、被支援者がその居住地を他の福祉事務所の所管区域内に移転したときは、被支援者転出通知書により新居住地を所管する福祉事務所の長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を行うときは、前条第1項第2号第3号及び第5号に掲げる書類その他支援給付の決定及び実施に必要と認められる書類の写しを添付するものとする。

(申請書)

第4条 保護法第24条第1項又は第5項の規定による支援給付の開始又は変更の申請は、支援給付申請書に、所長が必要と認めるものを添付して行うものとする。

2 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請は、葬祭支援給付申請書に所長が必要と認めるものを添付して行うものとする。

(決定通知書)

第5条 保護法第24条第1項及び第5項、第25条第2項並びに第26条に規定する書面は、支援給付決定通知書、支援給付申請却下通知書又は支援給付廃止(停止)決定通知書によるものとする。

(検診命令書)

第6条 保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書によるものとする。

(調査依頼票)

第7条 保護法第29条の規定による調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、調査依頼票によるものとする。

(扶養照会書)

第8条 保護法第4条第2項に規定する扶養義務者の扶養の可否を確認するため、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養義務照会書により行うものとする。

(入所等依頼書)

第9条 保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、施設入所等依頼書により行うものとする。

(支援給付金品の支給方法等)

第10条 所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては、当該被支援者等に対し支援給付決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

名取市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則

平成21年3月30日 規則第9号

(平成21年3月30日施行)