○名取市行政評価委員会設置要綱

平成21年2月2日

名取市告示第5号

(設置)

第1条 行政評価の円滑な推進及び客観性の向上を図るため、名取市行政評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政評価における第2次評価の実施に関すること。

(2) 行政評価の推進及び運用のあり方に関すること。

(3) その他行政評価に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は企画部を担任する副市長の職にある者を、副委員長は企画部を担任する副市長以外の副市長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に定める職にある者をもって充てる。

(平30告示124・令2告示52・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会の設置等)

第6条 委員会は、委員会に属する専門的事項に関し調査検討するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は部員10人以内で組織し、部員は委員長が職員のうちから指名する。

3 専門部会に部会長及び副部会長を置き、部員の互選により定める。

4 部会長は専門部会の会務を総理し、専門部会を代表する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 専門部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画部政策企画課において処理する。

(令2告示52・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成23年10月28日告示第69号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(平成30年7月25日告示第124号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平23告示69・平30告示124・令2告示52・一部改正)

消防長 総務部長 企画部長 健康福祉部長 生活経済部長 建設部長 教育部長 企画部次長 総務課長 財政課長

名取市行政評価委員会設置要綱

平成21年2月2日 告示第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
平成21年2月2日 告示第5号
平成23年10月28日 告示第69号
平成30年7月25日 告示第124号
令和2年3月31日 告示第52号