○名取市パブリックコメント手続に関する要綱
平成21年2月25日
名取市告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定め、市の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民参画による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、市政運営及び政策の基本的な方針その他の市の施策に関し重要な事項を定める計画、方針及び条例の立案に当たって、その案の内容その他必要な事項を公示し、これらについて市民等から提出された意見(情報を含む。以下同じ。)を考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する市の考え方を公示する一連の手続をいう。
2 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者又は事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体
(2) 市内に勤務し、又は通学する者
(3) 市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で市内に住所を有しない者
(4) 市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設又は固定資産(償却資産を含む。)を有する法人その他の団体
3 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。
(対象)
第3条 実施機関は、次に掲げる計画、方針又は条例の案(以下「政策案」という。)の策定、改正又は制定を行う場合は、パブリックコメント手続を行うものとする。
(1) 市の総合的な施策に関する計画又は方針
(2) 各行政分野の施策の基本的な計画又は方針
(3) 市政運営に関する基本的な方針を定める条例又は各行政分野の基本方針を定める条例
(4) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(地方税の賦課徴収並びに保険料並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(5) その他実施機関が必要と認める計画、方針又は条例
(1) パブリックコメント手続が法令、条例若しくは規則又はこの要綱以外の要綱等に別段の定めがある場合
(2) 迅速性又は緊急性を要すると実施機関が特に認めた場合
(3) 実施機関に裁量の余地がないと認められる場合
(4) 内容が軽微なものと認められる場合
(政策案の公示)
第5条 実施機関は、政策案の立案に当たっては、意思決定を行う前の適切な時期に政策案を公示するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策案を公示するときは、原則として次に掲げる事項が記載された資料(以下「参考資料」という。)を公示するものとする。
(1) 政策案を策定した趣旨・目的及び背景
(2) 政策案の概要
(3) その他実施機関において市民等が政策案の内容を理解するために必要と認めた事項
(政策案の公示方法)
第6条 前条の規定による政策案及び参考資料の公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 政策案を所管する課等及び総務部総務課における閲覧及び配布
(2) 市のホームページへの掲載
(3) その他実施機関が適当と認める方法
(令2告示52・一部改正)
(パブリックコメント手続の実施の予告)
第7条 実施機関は、政策案を公示するときは、公示の日のおおむね10日前までに、次に掲げる事項を公示して、当該パブリックコメント手続の実施を予告するものとする。
(1) 政策案の名称
(2) 政策案に対する意見の提出方法及び提出期間
(3) 政策案の公示方法
2 前項の予告は、次に掲げる方法のうち、いずれかにより行うものとする。
(1) 市のホームページへの掲載
(2) 広報紙への掲載
(3) 報道機関への情報提供
(4) その他実施機関が適当と認める方法
(平22告示70・一部改正)
(意見の募集及び募集期間)
第8条 実施機関は、政策案の公示を行ったときは、20日以上(前条第3項の場合を除く。)の期間を設けて、市民等から政策案についての意見を募集するものとする。
(平22告示70・一部改正)
(意見の受付方法)
第9条 前条の規定により募集する意見の受付は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関が指定する場所における書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が適当と認める方法
2 実施機関は、前項の受付を行うときは、市民等に対し、氏名及び住所(市民等が法人その他の団体の場合にあっては当該団体の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の明示を求めるものとする。
(提出された意見の考慮及び結果の公示)
第10条 実施機関は、政策案に係る意思決定を行う場合には、提出された意見を十分考慮しなければならない。
(1) パブリックコメント手続を行った計画、方針又は条例の名称
(2) 政策案の公示の日
(3) 提出された意見(提出された意見がなかった場合にあっては、その旨)
(4) 提出された意見を考慮した結果及びその理由
(5) その他実施機関が必要と認める事項
(意見の公示の特例)
第11条 実施機関は、前条第2項の規定にかかわらず、意見を公示することが、第三者の正当な権利利益を害するおそれがあると認められるときは、当該意見の全部又は一部を公示しないことができる。
(実施状況の公表)
第12条 市長は、毎年度、各実施機関におけるパブリックコメントの実施状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行し、同日以後に意思決定を行う政策案について適用する。ただし、この告示の施行の際、現に意思決定過程にある政策案で、市民等の意見を聴取する手続を経ているものについては、この告示の規定は、適用しない。
附則(平成22年6月3日告示第70号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。