○名取市包括的支援事業等実施要綱

平成21年3月6日

名取市告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する包括的支援事業及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「令」という。)第140条の64に規定する事業(以下これらを単に「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平22告示98・平25告示11・一部改正)

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第115条の45第1項第2号及び法第115条の45第2項第1号から第6号までに規定する事業

(2) 令第140条の64に規定する事業

(平22告示98・平25告示11・平29告示63・一部改正)

(利用者)

第3条 事業を利用できる者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者及びその家族等とする。

(事業の委託等)

第4条 市長は、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる医療法人、社会福祉法人その他の法人に委託することができる。

2 前項の委託は、区域ごとに委託するものとし、その区域は、別表のとおりとする。

(平22告示98・一部改正)

(事業の実施時間等)

第5条 事業の実施時間は、次の各号に掲げる日を除いた日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他市長が特に必要と認めた日

2 事業の委託を受けた医療法人、社会福祉法人その他の法人(以下「事業者」という。)は、前項に定める事業の実施時間以外における緊急時に対応することができるよう、連絡体制を整えなければならない。

(平22告示98・一部改正)

(事業者の責務)

第6条 事業者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(利用料)

第7条 事業の利用料は、無料とする。

(関係機関との連携等)

第8条 事業者は、事業の実施に当たっては、関係行政機関、医療機関及び民生委員等の保健・医療・福祉関係者等と連携を図るものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による事業の委託の手続に関し必要な行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(平成21年7月27日告示第98号)

この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の名取市包括的支援事業実施要綱別表の規定は、平成21年6月1日から適用する。

(平成22年8月31日告示第98号)

この告示は、平成22年9月1日から施行する。

(平成25年2月27日告示第11号)

この告示は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日告示第63号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年12月28日告示第210号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令2告示210・全改)

区域

地区

名取東

増田 閖上 下増田

名取南

名取が丘 館腰

名取西

高舘 ゆりが丘 相互台 那智が丘

名取中部

増田西 愛島

名取市包括的支援事業等実施要綱

平成21年3月6日 告示第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 老人福祉
沿革情報
平成21年3月6日 告示第16号
平成21年7月27日 告示第98号
平成22年8月31日 告示第98号
平成25年2月27日 告示第11号
平成29年3月31日 告示第63号
令和2年12月28日 告示第210号