○名取市妊婦健康診査実施要綱
平成21年3月25日
名取市告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により、妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)等を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施方法)
第2条 市長は、妊婦健診等を次のとおり実施するものとする。
(1) 妊婦健診の社団法人宮城県医師会に属する医療機関等(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所及び同法第2条第1項に規定する助産所をいう。以下同じ。)(以下「県内医療機関等」という。)への委託
(2) 健康診査料を支払って妊婦健診を受診した場合の当該健康診査料の助成
(平22告示135・一部改正)
(対象者)
第3条 妊婦健診の対象者は、市内に住所を有する妊婦とする。
(妊婦健診の内容等)
第4条 妊婦健診の内容及び時期は、別表第1のとおりとする。
(妊婦健診受診票の交付等)
第5条 市長は、妊婦健診の対象者に名取市妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。ただし、他の市町村からの転入した者が対象者である場合は、当該者の申請に基づく受診履歴の確認等により、週数等に応じて必要と認められる分の受診票を交付するものとする。
2 市長は、受診票の交付に係る台帳を整備するものとする。
(平25告示89・一部改正)
(受診の方法)
第6条 受診票の交付を受けた妊婦は、県内医療機関等に受診票を提示し、別表第2に定める妊婦健診を受けることができる。
(平21告示41・一部改正)
2 前条第2項の規定は、多胎妊娠をしている妊婦が妊婦健診を県外医療機関等で受けた場合の助成について準用する。この場合においては1回当たり6,500円を上限として医療機関等で支払った健康診査料に相当する額を助成する。
(平21告示41・全改、平22告示135・平30告示74・一部改正)
(助成金の交付の申請等)
第8条 名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号。以下「規則」という。)第4条第1項の補助金等交付申請書は、名取市妊婦健康診査助成金申請書によるものとし、その提出期限は、当該妊娠に係る妊婦健診のうち助成対象となるものを最後に受けた日から起算して1年とする。
(平28告示6・一部改正)
第9条 名取市妊婦健康診査助成金申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 母子健康手帳別冊に添付されている未使用の妊婦健康診査受診票
(2) 医療機関等が発行した妊婦健診に係る領収証の写し
(3) 母子健康手帳の健康診査の記録に係る部分の写し
(平21告示41・一部改正)
(助成金の交付の決定の通知)
第10条 当該申請に対する助成の決定をした場合は、名取市妊婦健康診査助成決定通知書により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第11条 市長は、前条の決定通知書を通知した後、速やかに助成金を交付するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成21年1月27日(以下「適用日」という。)以後に受けた妊婦健診から適用する。
(平22告示135・一部改正)
(名取市妊婦健康診査に係る県外医療機関等の受診助成金交付要綱の廃止)
2 名取市妊婦健康診査に係る県外医療機関等の受診助成金交付要綱(平成20年名取市告示第88号)(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(旧要綱の廃止に伴う経過措置)
3 適用日前に受診した妊婦健診に係る助成金に関する旧要綱の規定は、適用日以後2年間その効力を有する。
附則(平成21年3月31日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行し、この告示による改正後の名取市妊婦健康診査実施要綱の規定は、同日以後に受診した妊婦健診から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に受診した妊婦健診に係る助成金の取扱いについては、この告示による改正後の名取市妊婦健康診査実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年12月28日告示第135号)
この告示は、平成23年1月1日から施行し、この告示による改正後の名取市妊婦健康診査実施要綱の規定は、同日以後に受診した妊婦健診から適用する。
附則(平成23年7月13日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の名取市妊婦健康診査実施要綱の規定は、平成23年4月1日以後に行った妊婦健診に係る助成について適用し、同日前に行った妊婦健診に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年7月30日告示第89号)
(施行期日等)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の名取市妊婦健康診査実施要綱の規定は、平成25年4月1日以後に行った妊婦健診について適用し、同日前に交付した受診票により行った妊婦健診に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成28年1月13日告示第6号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第74号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平22告示135・平23告示51・平25告示89・一部改正)
時期 | 初期 | 中期 | 後期 | ||||||||||||
月数 | 第2月 | 第3月 | 第4月 | 第5月 | 第6月 | 第7月 | 第8月 | 第9月 | 第10月 | ||||||
週数 | 4~11 | 12~15 | 16~19 | 20~23 | 24~25 | 26~27 | 28~29 | 30~31 | 32~33 | 34~35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
回数 | 初回 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 | 9回目 | 10回目 | 11回目 | 12回目 | 13回目 | 14回目 | |
問診及び診察(再診) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿中一般物質定性半定量検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
末梢血液一般検査 | ○ |
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| ○ |
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| ○ |
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血液学的検査診断 | ○ |
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| ○ |
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| ○ |
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| ○ |
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血液科学検査(グルコース) | ○ |
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| ○ |
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生化学的検査(I)判断 | ○ |
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| ○ |
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免疫血液学的検査(ABO血液型) | ○ |
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免疫血液学的検査(Rh血液型) | ○ |
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赤血球不規則抗体検査 | ○ |
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感染症免疫学的検査(梅毒脂質抗原) | ○ |
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HBs抗原 | ○ |
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HCV抗体検査 | ○ |
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HIV抗体価検査 | ○ |
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風疹ウイルス抗体価検査 | ○ |
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B群溶血性連鎖球菌 |
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| ○ |
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免疫学的検査判断 | ○ |
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超音波検査(2断層撮影法 イ胸腹部) | ○ |
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| ○ |
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| ○ |
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| ○ |
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血液採取(静脈) | ○ |
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| ○ |
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| ○ |
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| ○ |
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子宮膣部組織採取 | ○ |
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病理学的検査判断 | ○ |
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HTLV―1抗体検査 | ○ | ||||||||||||||
性器クラミジア感染症検査 | ○ |
備考 第5条第1項ただし書に規定する対象者が、この表の初回に相当するHTLV―1抗体検査を受診していない場合には、この表の2回目以降において受診することができる。
別表第2(第6条、第7条関係)
(平21告示41・全改、平22告示135・平23告示51・平25告示89・平30告示74・一部改正)
回数 | 妊婦健康診査受診時期(週数) | 上限の助成額 |
1回目 | 初回 | 25,790円 |
2回目 | 12週から15週前後 | 6,500円 |
3回目 | 16週から19週前後 | 6,500円 |
4回目 | 20週から23週前後 | 6,500円 |
5回目 | 24週・25週前後 | 6,500円 |
6回目 | 26週・27週前後 | 6,500円 |
7回目 | 28週・29週前後 | 6,500円 |
8回目 | 30週・31週前後 | 6,500円 |
9回目 | 32週・33週前後 | 6,500円 |
10回目 | 34週・35週前後 | 6,500円 |
11回目 | 36週前後 | 8,500円 |
12回目 | 37週前後 | 8,500円 |
13回目 | 38週前後 | 8,500円 |
14回目 | 39週前後 | 8,500円 |
備考 HTLV―1抗体検査に係る妊婦健診を受診した場合の上限の助成額については、この表に掲げる額に2,420円を加算した額とする。