○名取市建設工事請負契約に係る入札傍聴要綱
平成21年3月31日
名取市告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における入札制度のより一層の透明性及び公平性の確保を図るため、市が執行する入札の傍聴について必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の対象)
第2条 入札の傍聴の対象は、一般競争入札又は指名競争入札で執行されるものであって、設計額が300万円を超えるもののうち市長が指定する入札とする。
(傍聴人の定員等)
第3条 傍聴人の定員は、10人とする。ただし、入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)は、入札会場の都合により、定員を変更することができる。
2 入札の傍聴をしようとする者は、公開の対象となる入札(以下「公開対象入札」という。)の開始時刻30分前から10分前までの間に、入札会場の入り口に備え付けた傍聴受付簿に氏名及び住所を記入しなければならない。
3 傍聴人は、先着順によって決定する。ただし、入札執行者が必要と認める場合は、抽選によって決定することができる。
4 傍聴人は、入札開始時刻までに入札会場への入室を終え、所定の座席に着席していなければならない。
(傍聴することができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、公開対象入札を傍聴することができない。
(1) 銃器その他危険な物を所持している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を所持している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を所持している者
(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者
(7) 前各号に掲げるもののほか、公開対象入札を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
2 児童及び乳幼児は、公開対象入札を傍聴することができない。ただし、入札執行者が認める場合は、この限りでない。
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、入札会場内にいるときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 静粛に傍聴すること。
(2) 不当な行状をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) みだりに自席を離れないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、入札会場の秩序を乱し、又は入札執行の妨害となるような行為をしないこと。
(写真等の撮影及び録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、入札会場において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、あらかじめ入札執行者の許可を得た場合は、この限りでない。
(入札執行者の指示)
第7条 傍聴人は、すべて入札執行者の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第8条 入札執行者は、傍聴人がこの要綱に違反すると認めるときはこれを制止し、その指示に従わないときはこれを退場させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。