○名取市人事評価審査委員会設置要綱

平成21年3月31日

名取市告示第36号

(設置)

第1条 本市の人事評価制度の運用に当たり、職員からの人事評価についての苦情を処理するため、名取市人事評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、別表第1及び別表第2に掲げる者をもって組織する。

2 委員長は総務部を担任する副市長の職にある者を、副委員長は総務部長の職にある者をもって充てる。

3 別表第2に掲げる者は、2名以内とする。

(平30告示18・一部改正)

(職務)

第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長及び副委員長にともに事故があるとき、又は委員長及び副委員長がともに欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が議長となる。

(平30告示18・一部改正)

(会議等)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己が関係する審査については、その議事に参与することができない。

(平30告示18・一部改正)

(意見の聴取等)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(審査結果等)

第6条 委員会は、審査した結果を、苦情を申し立てた職員及びその職員の評価者に通知するものとする。

2 委員会は、審査した結果に基づき、当該職員の評価者に対して助言し、又は勧告することができる。

(苦情の申出等)

第7条 人事評価の苦情の申出を行おうとする職員は、人事評価に関する申出書を委員長に提出しなければならない。

2 前項の苦情の申出の内容が当該職員の人事評価の結果に関するものである場合は、その評価結果を知った日から14日以内に人事評価に関する申出書を提出しなければならない。

3 前項の申出書は、当該評価結果につき、1回に限り受け付けるものとする。

4 申出された苦情について、職員の苦情相談に関する規則(宮城県人事委員会規則10―3)に基づく相談がなされたときは、委員会に申し出された事案の審議は終了したものとする。

(平30告示18・一部改正)

(守秘義務)

第8条 委員及び審査に関係する職員は、人事評価の審査に関し、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(不利益な取扱いへの配慮)

第9条 任命権者は、委員会に対して申し出を行ったこと又は委員会の審査に協力したこと等を理由として、職員が職場において不利益な取扱いを受けることのないよう配慮しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年2月13日告示第18号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市人事評価審査委員会設置要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平30告示18・追加、令2告示52・一部改正)

副市長 総務部長 企画部長 健康福祉部長 生活経済部長 建設部長 教育部長 消防長

別表第2(第2条関係)

(平30告示18・追加)

名取市職員労働組合から推薦を受けた職員

名取市人事評価審査委員会設置要綱

平成21年3月31日 告示第36号

(令和2年4月1日施行)