○名取市私立保育所設置運営等審査委員会設置要綱

平成21年6月1日

名取市告示第83号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項及び第35条第4項の規定により、社会福祉法人等が認可を受けて設置・運営しようとする保育所(以下「私立保育所」という。)及び家庭的保育事業等が市内の保育需要に合致しているかどうか等の審査を行うため名取市私立保育所設置運営等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平27告示4・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市の職員

(3) その他市長が特に必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、委員会の審査がまとまるまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第6条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部こども支援課において処理する。

(平25告示29・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第29号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月2日告示第4号)

この告示は、告示の日から施行する。

名取市私立保育所設置運営等審査委員会設置要綱

平成21年6月1日 告示第83号

(平成27年2月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成21年6月1日 告示第83号
平成25年4月1日 告示第29号
平成27年2月2日 告示第4号