○名取市特定不妊治療費助成事業実施要綱
平成21年6月1日
名取市告示第84号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、当該夫婦が行う体外受精又は顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用に関し、その一部を予算の範囲内において助成するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 この要綱に基づく助成の対象となる者は、宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(以下「県要綱」という。)第8の規定により宮城県知事から助成の決定を受けた夫婦であって、夫婦又は夫婦のいずれかが治療期間及び申請日において市内に住所を有する者とする。
(平23告示52・平24告示54・平26告示38・平28告示104・令2告示142・令3告示82・一部改正)
(助成対象治療)
第3条 この要綱に基づく助成の対象となる特定不妊治療は、県要綱第4の規定により助成の対象となる治療法とする。
(助成の額及び期間等)
第4条 市長は、特定不妊治療に要した費用に対して、1回の治療につき10万円(県要綱別表第1のC及びFに定める治療にあっては5万円)まで助成するものとする。ただし、当該特定不妊治療に要した費用の額から県の助成額を控除した後の金額が10万円に満たない場合は、その金額とする。
2 通算助成回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、6回(40歳以上であるときは3回)までとし、平成25年度以前から本事業による特定不妊治療の助成を受けている夫婦で、平成27年度までに通算5年間助成を受けている場合には助成しない。ただし、助成を受けた後、出産した又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、助成がなかったものとし、再度助成することができるものとする。
3 特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を行った場合は、県要綱別表第1のCに定める治療を除き、1回の治療につき5万円までを助成する。ただし、当該男性不妊治療に要した費用の額から県の助成額を控除した後の金額が5万円に満たない場合は、その金額とする。
(平23告示52・平26告示38・平28告示104・令3告示82・一部改正)
(助成の申請)
第5条 特定不妊治療の助成を受けようとする者は、市長に対し、原則として治療が終了した日の属する年度内に、名取市特定不妊治療費助成事業申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
(平26告示38・一部改正)
第6条 規則第4条第2項の規定により申請書に添付しなければならない資料は、次のとおりとする。
(1) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し
(2) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明の写し又は特定不妊治療に係る領収証の写し
(3) 住所が確認できる書類(3ヶ月以内に発行された住民票等)
(4) 戸籍謄本(前号の住民票により夫婦であることが確認できる場合は不要)
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、同年度内の2回目又は3回目(1年度目に限る。)の申請を行う場合であって、前回提出した住民票の発効日から3ヶ月以内に申請を行うときは、住民票の添付を省略することができる。
(平23告示52・平24告示54・一部改正)
(助成金の交付決定等)
第7条 市長は、助成金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、交付の決定をするとともに、名取市特定不妊治療費助成決定通知書により通知するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 宮城県知事により県要綱に基づく助成の決定が取り消されたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成21年4月1日以後に行った特定不妊治療について適用する。
(令2告示142・旧附則・一部改正)
(令2告示142・追加)
附則(平成23年7月13日告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の名取市特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日以後に行った特定不妊治療に係る助成について適用し、同日前に行った特定不妊治療に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月6日告示第54号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第38号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成28年7月21日告示第104号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の名取市特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日以後に行った特定不妊治療に係る助成について適用し、同日前に行った特定不妊治療に係る助成については、なお、従前の例による。
附則(令和2年7月31日告示第142号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月31日告示第82号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和3年1月1日以後に治療が終了した分から適用する。