○名取市老人クラブ等運営費助成金交付要綱

平成21年3月31日

名取市告示第45号

(趣旨)

第1条 市は、高齢者の社会参加活動や生きがいづくり活動等各種活動を促進するため、老人クラブ等の活動に対し、予算の範囲内において名取市老人クラブ等運営費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「老人クラブ等」とは、名取市老人クラブ連合会(以下「市連合会」という。)、地区老人クラブ連合会及び市連合会に加盟する単位老人クラブをいう。

(交付対象)

第3条 助成金の交付対象は、老人クラブ等の運営に必要な費用とし、次に掲げる事業(以下「助成事業」という。)に要する経費とする。

(1) 社会奉仕活動事業

(2) 教養講座開催事業

(3) 健康づくり・介護予防事業

(4) 地域支え合い事業

(5) 活動支援事業

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする老人クラブ等は、市長に対し、別に定める日までに名取市老人クラブ等運営費助成金交付申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

第5条 規則第4条第2項の規定により申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 助成金所要額調書

(4) 会員数報告書

(助成金の交付決定等)

第6条 市長は、助成金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、交付の決定をするとともに、名取市老人クラブ等運営費助成金決定通知書により通知するものとする。

(助成金の交付方法)

第7条 助成金は、老人クラブ等の運営費に当てるため、その全額を前金払により交付するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、名取市老人クラブ等運営費助成金実績報告書(以下「実績報告書」という。)によるものとする。

2 規則第13条第1項の規定により実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 活動状況報告書

(2) 収支決算書

(助成金の返還)

第9条 市長は、助成金の交付を受けた老人クラブ等が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成金を助成事業以外に使用したとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

2 市長は、助成事業に要する費用が、助成金の額に達しないときは、その差額を返還させることができる。

第10条 前条の規定により、助成金の返還を命ぜられた老人クラブ等は、市長が別に定める日までに当該助成金を返還しなければならない。

(加算金及び延滞金)

第11条 第9条の規定により、助成金の返還を命ぜられた老人クラブ等は、規則第22条の規定により算出した加算金及び延滞金を市に納付しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

名取市老人クラブ等運営費助成金交付要綱

平成21年3月31日 告示第45号

(平成21年4月1日施行)