○名取市農業生産資材価格高騰等対策資金利子補給要綱
平成21年3月31日
名取市告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業生産資材価格の高騰等により農業経営に影響を受けた農業者又は農業者で組織する任意の営農団体若しくは農業生産法人(以下「農業者等」という。)が名取岩沼農業協同組合(以下「農協」という。)から原油・肥料・飼料等の価格高騰等の対策事業に係る資金(以下「事業資金」という。)の融資を受ける際に農業者等の負担軽減を図るため、その利子の一部を補給するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(利子補給等)
第2条 市長は、事業資金を融資する農協に対し、この要綱に定めるところにより当該融資資金に係る利子補給金を交付するものとする。
2 市長は、前項の規定による利子補給を行う場合は、農協との間に名取市農業生産資材価格高騰等対策資金利子補給契約書により契約を締結するものとする。
(補給対象融資資金の限度額)
第3条 農協が当該融資資金として融資する融資限度額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額と農協が設定する融資可能額のいずれか低い額とし、融資限度総額を8億円とする。ただし、平成21年3月融資実行については8,000万円を超えないものとする。
(1) 個人が融資の対象である場合 200万円
(2) 営農団体又は農業生産法人が融資の対象である場合 500万円
(補給率及び補給期間)
第4条 利子補給率は、年0.5パーセントとする。
2 利子補給期間は、農業者等が農協から融資を受けた事業資金に利子が発生した年から起算して5年以内とする。
(利子補給金の交付申請)
第5条 農協は、利子補給金の交付申請をする場合は、融資をした農業者等の市税納税状況確認承諾書を添えて、利子の発生した年の翌年の1月末日までに、名取市農業生産資材価格高騰等対策資金利子補給金交付申請書兼実績報告書を市長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、利子補給金の交付を決定し、速やかに支払うものとする。
2 市長は、前条の規定による交付申請があった場合で、申請に係る農業者等の市税納付状況を確認した結果、滞納のある農業者等がいるときは、当該農業者等に係る分を除いて交付決定することができる。
(利子補給金の打切り等)
第7条 市長は、利子補給に係る事業資金を借り入れた農業者等が、その事業資金を目的以外に使用したときは、農協と協議の上、利子補給を打ち切ることができるものとする。
2 市長は、農協の責に帰すべき理由により農協が第2条に規定する契約書の条項に違反したときは、農協に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(調査への協力)
第8条 農協は、市長が利子補給に係る融資に関して報告を求めた場合又は市の職員をして調査させることとした場合は、これに協力しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。