○名取市建設工事請負契約に係る予定価格事前公表試行取扱要綱

平成21年3月31日

名取市告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における入札制度のより一層の透明性及び公平性の確保並びに不正行為の防止を図るため、予定価格の入札執行前の公表(以下「事前公表」という。)の試行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事前公表の対象)

第2条 事前公表の対象は、市が発注する建設工事のうち、一般競争入札及び指名競争入札で執行されるもので、名取市工事請負業者等指名選定委員会が選定するものとする。

(事前公表の内容)

第3条 事前公表をする予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を控除した価格とする。

(事前公表の方法)

第4条 事前公表の方法は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 一般競争入札 名取市建設工事執行規則(平成20年名取市規則第13号)第8条の規定による公告

(2) 指名競争入札 名取市建設工事執行規則第9条第3項の規定による通知

(入札執行に係る措置)

第5条 事前公表を行った工事の入札執行回数は1回とし、予定価格を超える価格の入札は、無効とする。

2 入札参加者は、工事費内訳書を求められた場合は、入札時に工事費内訳書を提出しなければならない。

3 同価格の入札があった場合は、くじ引きにより落札者を決定する。

(入札の辞退)

第6条 事前公表を行った場合において、入札参加者が予定価格の制限の範囲内の価格で入札に応じられない旨を表明したときは、入札参加者は、入札前に辞退届を提出しなければならない。この場合において、市長は、辞退したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行し、同日以後に発注の手続を行う建設工事について適用する。

名取市建設工事請負契約に係る予定価格事前公表試行取扱要綱

平成21年3月31日 告示第39号

(平成21年4月1日施行)