○名取市住民基本台帳カード利用条例

平成21年9月18日

名取市条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)の利用について、同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第12項の規定に基づき、住基カードの利用目的、利用手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例38・一部改正)

(利用目的)

第2条 住基カードの利用目的は、印鑑登録証明書の交付を受けるサービスを住基カードの交付を受けている者(平成28年9月30日までに市長に申請し、住基カードに当該申請に係るサービスの提供に必要な情報を記録されたものに限る。)に提供することとする。

(平28条例9・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例9・旧第5条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(この条例の施行前における申請等)

2 この条例を施行するために必要な第3条第1項及び第2項の規定による申請その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年12月17日条例第38号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日条例第9号)

この条例は、平成28年6月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成28年10月1日から施行する。

名取市住民基本台帳カード利用条例

平成21年9月18日 条例第28号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 住民・印鑑
沿革情報
平成21年9月18日 条例第28号
平成27年12月17日 条例第38号
平成28年3月16日 条例第9号