○名取市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱
平成21年10月26日
名取市告示第125号
(趣旨)
第1条 市は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき定めた名取市防災・減災等市町村事業整備計画に掲げた事業を実施する者に対し、当該事業の実施に要する経費について、予算の範囲内において、名取市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平28告示164・令6告示60・一部改正)
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる法人とする。
(1) 社会福祉法人
(2) 医療法人
(3) 特定非営利活動法人
(4) 一般社団法人
(5) 一般財団法人
(6) 農業協同組合
(7) 営利法人
(8) 一部事務組合
(交付対象事業)
第3条 補助の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国要綱に定める事業とする。
(平25告示10・平28告示164・一部改正)
(補助対象経費及び補助基準額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助基準額は、国要綱に定める額とする。ただし、次に掲げる費用については補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存の建物の買収に要する費用
(3) 職員の宿舎に要する費用
(4) その他施設整備事業等として適当と認められない費用
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、交付対象の総事業費から寄附金その他の収入を控除した額と前条に規定する補助基準額を比較して少ない方の額を上限として、予算の範囲内で市長が定める額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、名取市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(事業費内訳書、位置図、配置図、平面図及び立面図)
(2) 申請額算出内訳書
(3) 建築確認通知書又は設計図書の写し
(4) 土地又は建物の登記事項証明書(借地又は借家の場合、賃貸借契約書の写しも提出すること。)
(5) 補助事業に係る収支予算書抄本
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入支援事業に係る交付申請書に添付する書類は、市長が別に定めるものとする。
(平28告示164・一部改正)
(交付の条件)
第7条 規則第6条第3項に規定するもののほか、市長が必要と認める補助金交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(2) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせてはならない。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(4) 補助金の交付の対象となる経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金又は日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。
(5) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって自ら消費税及び地方消費税の申告を行わずに本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は本部の課税売上割合等の申告内容)に基づき速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(6) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(7) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(8) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(中間検査及び完了検査)
第8条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、市長が指定した期日において、中間検査及び完了検査を受けなければならない。
(実績報告書に添付する書類)
第9条 規則第13条の補助事業実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 施設整備精算額内訳書
(2) 補助事業に要した費用を支払ったことを証する書類の写し
(3) 補助事業が完了した施設の竣工写真
(4) その他市長が特に必要と認める書類
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成25年2月27日告示第10号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年12月9日告示第164号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱の規定は、平成28年6月13日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第60号)
この告示は、告示の日から施行する。