○名取市有料広告掲載に関する要綱

平成22年2月5日

名取市告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、市の資産を広告媒体として民間企業等の広告を有料で掲載すること等により、市の新たな財源を確保し、もって市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げる資産のうち広告掲載を行うことが可能なものをいう。

 市の広報物、印刷物及びホームページ

 その他広告媒体として活用できる資産で市長が個別に定めたもの

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。

(平23告示9・一部改正)

(広告の範囲)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載を行わない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 政治性のあるもの

(4) 宗教性のあるもの

(5) 社会問題についての主義主張

(6) 青少年の健全育成を害するもの

(7) 美観を損なうもの又はそのおそれがあるもの

(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるもの

(9) その他広告掲載を行う広告として不適当であると市長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告掲載を行う広告に関する基準は、市長が別に定める。

(広告媒体の種類等)

第4条 広告媒体の種類、規格、枠数、掲載位置、掲載料等は、市長が別に定める。

(平25告示99・一部改正)

(広告の募集)

第5条 広告の募集は、広報、ホームページ等により行うものとする。

(広告掲載の申込み)

第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、名取市有料広告掲載申込書に広告案を添えて、市長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定等)

第7条 市長は、前条の申込書の提出があった場合は、広告掲載の適否について審査のうえ、広告掲載の可否を決定し、名取市有料広告掲載決定通知書により申込者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の審査に当たり疑義が生じたときは、第10条に規定する名取市広告審査会(以下「審査会」という。)に諮るものとする。

3 市長は、第1項の広告掲載の可否を決定するに当たり必要があると認めた場合は、申込者に広告案の修正を求めることができる。

4 第1項の規定により広告掲載の決定の通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、市長が指定する期日までに、名取市有料広告掲載決定承諾書を提出しなければならない。

(平23告示9・平25告示99・一部改正)

(広告の作成)

第8条 広告主は、前条第4項の名取市有料広告掲載決定承諾書を提出した後に広告を作成するものとする。

(平25告示99・一部改正)

(広告掲載料の納入)

第9条 広告主は、市長が指定する期日までに、市の発行する納付書により広告掲載料を一括納入するものとする。

(広告審査会の設置)

第10条 広告掲載に関し、次に掲げる事項の協議等を行うため、審査会を置く。

(1) 第3条に規定する広告の範囲及び基準に関すること。

(2) 第7条第2項の疑義に関すること。

(3) 第20条に規定する委託に関すること。

(4) その他広告掲載に関すること。

(平23告示9・平25告示99・一部改正)

(審査会の組織)

第11条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副市長の職にある者を、副会長は企画部長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に定める職にある者をもって充てる。

(令2告示52・一部改正)

(会長及び副会長)

第12条 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第13条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(審議の特例)

第14条 会長が認めるときは、持ち回りにより審議させることができる。

(平23告示9・追加)

(審査会の庶務)

第15条 審査会の庶務は、企画部政策企画課において処理する。

(平23告示9・旧第14条繰下、令2告示52・一部改正)

(広告主の責任等)

第16条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 広告主は、掲載しようとする広告が屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に規定する屋外広告物に該当する場合は、屋外広告物条例(昭和49年宮城県条例第16号)に規定する許可を受けなければならない。

(平23告示9・旧第15条繰下)

(広告掲載の取消し)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告案を提出しなかったとき。

(2) 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。

(3) その他市長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。

(平23告示9・旧第16条繰下、平25告示99・一部改正)

(広告掲載料の還付)

第18条 広告掲載料は、還付しない。ただし、市の都合により広告の掲載ができなくなったときは、この限りでない。

(平23告示9・旧第17条繰下)

(広告掲載事業の周知)

第19条 市長は、広告掲載に係る事業を広く周知するため、広告掲載の目的等を広告媒体の一部に掲載するものとする。

(平23告示9・旧第18条繰下)

(広告代理店等への業務委託)

第20条 市長は、広告の募集、広告の作成等を広告代理店等に委託することができる。

(平23告示9・旧第19条繰下)

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平23告示9・旧第20条繰下)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成23年2月15日告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(名取市ホームページ広告掲載要綱の廃止)

2 名取市ホームページ広告掲載要綱(平成17年名取市告示第75号)は、廃止する。

(平成23年10月28日告示第69号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年8月28日告示第99号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(平23告示69・令2告示52・一部改正)

総務部長 健康福祉部長 生活経済部長 建設部長 教育部長

名取市有料広告掲載に関する要綱

平成22年2月5日 告示第9号

(令和2年4月1日施行)