○名取市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年2月26日

名取市告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に対し、市が行う成年後見制度の利用に関する支援について必要な事項を定め、もって要支援者の権利の擁護を図るとともに、福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「成年被後見人等」とは、次項各号に係る後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた要支援者をいう。

2 この要綱において、「民法の規定による審判」とは、次に掲げる審判をいう。

(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)

(2) 保佐開始の審判(民法第11条)

(3) 保佐人の同意を要する行為の範囲拡張の審判(民法第13条第2項)

(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項)

(5) 補助人の同意権の付与の審判(民法第17条第1項)

(6) 保佐人の代理権の付与の審判(民法第876条の4第1項)

(7) 補助人の代理権の付与の審判(民法第876条の9第1項)

(支援)

第3条 市が行う成年後見制度の利用に関する支援は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次の法律の規定に基づきなされる審判の請求(以下「市長による審判請求」という。)

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2

(2) 市長による審判請求を行ったことにより成年被後見人等となった者から成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)へ支払われる報酬に対する助成金の交付

(市長による審判請求の対象者)

第4条 市長は、要支援者(前条第1号アに係る審判の請求については、本市が行う介護保険の第1号被保険者に限る。)が、次の各号のすべてに該当する場合であって必要と認めるときは、市長による審判請求を行うものとする。

(1) 要支援者に配偶者及び2親等内の親族がいないこと、配偶者及び当該親族が民法の規定による審判の請求を行わない旨の意思が確認されていること又は当該親族が音信不通、無視等の事情により審判の請求を行う見通しが立たないこと。

(2) 要支援者の3親等又は4親等の親族のうち、審判の請求をする者の存在が明らかでないとき。

(3) 要支援者が成年被後見人等でないこと。

(4) 要支援者が任意後見契約を締結していないこと。

(市長による審判請求に要した費用の負担)

第5条 市長による審判請求に要した費用は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定に基づき、市が負担する。

(市長による審判請求に要した費用の求償)

第6条 市長は、前条の規定により負担した費用について、要支援者又はその関係者が当該費用を負担すべき特別の事情があると認める場合は、非訟事件手続法第28条の規定に基づき、家庭裁判所に対し、当該費用の全部又は一部を負担するよう命ずる旨の申立てを行うものとする。

(成年後見人等報酬費用の助成)

第7条 市長は、市長による審判請求を行ったことにより成年被後見人等となった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該者に対し、第3条第2号に規定する助成金(以下単に「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付を受けている者

(2) 資産・収入の状況から前号に準じる者であると市長が認めるもの

(助成額)

第8条 助成金の交付額は、家事審判法第9条第1項甲類第20号の報酬付与の審判(以下「報酬付与審判」という。)により決定された報酬額に相当する額とし、次に掲げる額を上限とする。

(1) 成年被後見人等が在宅の場合 月額28,000円に対象となる月数を乗じて得た額

(2) 成年被後見人等が施設入所の場合 月額18,000円に対象となる月数を乗じて得た額

2 前項の上限額を算定する場合の対象となる月数は、報酬付与審判により決定された対象期間に基づき算定するものとする。ただし、対象期間に1月に満たない期間があるときは、これを1月とする。

(成年後見人等報酬費用の助成の申請)

第9条 助成金の交付を受けようとする者は、名取市成年後見人等報酬費用助成金交付申請書を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 報酬付与審判の決定書の写し

(2) 生活保護受給証の写し

(3) 収入状況を証する書類

(4) 財産状況を証する書類

3 第1項の申請書の提出期限は、報酬付与審判の決定があった日の翌日から起算して60日以内とする。

(成年被後見人等が死亡した場合の助成対象者)

第10条 前条の申請を行う前に第7条各号に該当する成年被後見人等が死亡した場合又は報酬付与審判が第7条各号に該当する成年被後見人の死亡後に行われた場合は、当該成年被後見人等の成年後見人等を助成対象者とする。

(助成の決定)

第11条 市長は、前2条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成の可否を決定し、名取市成年後見人等報酬費用助成金交付決定(却下)通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者がある場合は、その決定を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(報告義務)

第13条 市長による審判請求により成年後見人等となった者が、当該成年被後見人等の成年後見人等でなくなった場合は、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

名取市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年2月26日 告示第19号

(平成22年4月1日施行)