○名取市高齢者ふれあいサロン事業助成金交付要綱

平成22年3月31日

名取市告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の社会的孤立感の解消を図るため、高齢者ふれあいサロンを設置し、ふれあい事業を行う市民団体に対し、予算の範囲内において、名取市高齢者ふれあいサロン事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 おおむね65歳以上の市民をいう。

(2) 高齢者ふれあいサロン 市内において占有できる空き建物、空き室又は市長が特に認める施設を利用し、高齢者のために1月当たり4日以上ふれあい事業を行う場をいい、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 ふれあい事業の実施に必要な空間が確保されること等当該事業の実施について支障がないこと。

 ふれあい事業の実施又は地域の福祉向上のために開催される集会等以外の目的に使用されないこと。

 高齢者ふれあいサロンである旨の立札又は看板の類が掲示されること。

(3) ふれあい事業 地域の高齢者及び高齢者との交流を目的とする高齢者以外の者を対象とし、不特定の高齢者が気軽に集い、高齢者の社会参加、生きがいづくり及び介護予防に資する事業とし、市民団体が認めた責任者を1名以上配置して実施されるものをいう。

(4) 市民団体 活動拠点が市内にあり、市民が主体となって市内で活動している町内会、老人クラブその他の団体をいう。

(平25告示81・一部改正)

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、高齢者ふれあいサロンを設置し、ふれあい事業を行う市民団体とする。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費は、市民団体が高齢者ふれあいサロンを設置し、ふれあい事業を行うために必要な経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 土地又は家屋の賃借料

(2) 施設使用料

(3) 光熱水費

(4) 運営費

2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、必要と認めた場合は、1つの高齢者ふれあいサロンの設置に関し、1回に限り開設準備費を助成金の対象とすることができる。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次に掲げる額を合算した額とする。

(1) 土地又は家屋の賃借料に相当する額。ただし、1施設ごと1月当たり60,000円を限度とする。

(2) 施設使用料に相当する額。ただし、1施設ごと1月当たり60,000円を限度とする。

(3) 光熱水費に相当する額。ただし、1施設ごと1月当たり10,000円を限度とする。

(4) 運営費に相当する額。ただし、1施設ごと事業を行った1日当たり2,000円とし、1月当たり10,000円を限度とする。

2 前条第2項の規定により開設準備費を助成する場合には、高齢者ふれあいサロンの開設に要した費用のうち市長が必要と認めたものの合計額に相当する額を助成する。ただし、500,000円を限度とする。

(事前協議)

第6条 高齢者ふれあいサロンを設置しようとする市民団体の代表者は、その事業内容について市長に協議しなければならない。

2 前項の規定による協議を行う場合は、次の書類を提出するものとする。

(1) 名取市高齢者ふれあいサロン事業事前協議書

(2) 市民団体の規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類

(3) 役員の氏名及び住所を記載した書類

(4) 市民団体の申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業内容及び決算状況を示す書類

(5) 市民団体の申請の日の属する事業年度の事業計画及び予算状況を示す書類

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする市民団体の代表者は、名取市高齢者ふれあいサロン事業助成金交付申請書(以下「申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。

2 規則第4条第2項の規定により申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。ただし、前条第2項の規定により提出された書類の内容に変更がない場合には、省略することができる。

(1) 助成金所要額調書

(2) 市民団体の規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類

(3) 役員の氏名及び住所を記載した書類

(4) 市民団体の申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業内容及び決算状況を示す書類

(5) 市民団体の申請の日の属する事業年度の事業計画及び予算状況を示す書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条第1項の申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、名取市高齢者ふれあいサロン事業助成金交付決定通知書により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、名取市高齢者ふれあいサロン事業助成金実績報告書(以下「実績報告書」という。)によるものとする。

2 規則第13条第1項の規定により実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 活動状況報告書

(2) 収支決算書

(3) 助成金実績調書

(4) その他市長が特に必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書の内容が、助成金の交付目的に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、名取市高齢者ふれあいサロン事業助成金確定通知書により通知するものとする。

(助成金の交付方法)

第11条 市長は、前条の規定により助成金の額を確定した後に助成金を交付するものとする。ただし、次条第2項の規定により概算払の方法により助成金を交付した場合にあっては、当該交付した額との差額を交付するものとする。

(助成金の交付の例外)

第12条 市民団体の代表者は、ふれあい事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払の方法による助成金の交付を求めることができる。

2 市長は、前項の求めが適当であると認めるときは、概算払の方法により助成金の一部を交付することができる。

(財産の管理)

第13条 助成を受けた市民団体(以下「助成団体」という。)は、助成金により取得した財産について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、助成団体が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 高齢者ふれあいサロンをふれあい事業以外の目的に使用したとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(助成金の返還等)

第15条 市長は、前条の規定により、助成金の交付決定を取り消した場合は、助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

2 市長は、第10条の規定により、交付すべき助成金の額が確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 助成団体が高齢者ふれあいサロンを閉鎖する場合であって、市長が必要と認めるときは、交付した助成金のうち必要と認める額を返還させることができる。

4 助成団体が高齢者ふれあいサロンを閉鎖する場合であって、市長が必要と認めるときは、助成金により購入した物品を納入させることができる。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年7月16日告示第81号)

この告示は、告示の日から施行する。

名取市高齢者ふれあいサロン事業助成金交付要綱

平成22年3月31日 告示第35号

(平成25年7月16日施行)