○名取市ひとり親家庭日常生活支援事業実施要綱

平成22年3月31日

名取市告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり親が生活援助若しくは保育サービスを必要としている場合又は日常生活を営むのに支障が生じている場合に、その生活を支援する者(以下「家庭生活支援員」という。)を派遣する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、ひとり親家庭の生活の安定を図ることを目的とする。

(平28告示100・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「ひとり親」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。

(平26告示79・令3告示85・一部改正)

(派遣対象者)

第3条 家庭生活支援員の派遣の対象者は、市内に住所を有するひとり親であって、次の事由により一時的に生活援助若しくは保育サービスが必要であると認められる者又は一時的に日常生活を営むのに支障が生じていると認められる者とする。

(1) 技能習得のための通学、自立促進のための就職活動等

(2) 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等

(3) 未就学児を養育しているひとり親家庭であって、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる場合等(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助、保育サービスが必要な家庭

(平28告示100・一部改正)

(事業の委託)

第4条 市長は、この事業の一部を適切な事業が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(令4告示94・一部改正)

(支援の内容及び実施場所)

第5条 家庭生活支援員が提供する支援(以下「支援」という。)の内容は、次に掲げるもののうち市長が必要と認めるものとし、支援の実施場所は家庭生活支援員の派遣を受けるひとり親の居宅とする。

(1) 食事の世話

(2) 住居の掃除

(3) 身の回りの世話

(4) 生活必需品等の買物

(5) 医療機関等との連絡

(6) 乳幼児の保育

(7) 児童の生活指導

(8) その他必要な用務

(対象者としての登録)

第6条 家庭生活支援員の派遣を受けようとするひとり親は、あらかじめ、家庭生活支援員の派遣の対象者としての市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、家庭生活支援員派遣対象者登録申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出し、登録の申請を行わなければならない。

(登録の決定等)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、家庭生活支援員の派遣の対象者としての登録の可否を決定するものとする。

2 前項の可否を決定した場合は、その旨を登録の申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により、家庭生活支援員の派遣の対象となるひとり親に該当すると認めた者を家庭生活支援員派遣対象者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登録するものとする。

(登録内容の変更)

第8条 前条第3項の規定により登録名簿への登録を受けた者(以下「登録ひとり親」という。)は、その登録内容に変更があった場合は、家庭生活支援員派遣対象者登録内容変更届を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、変更内容について審査し、登録名簿を変更しなければならない。

(登録の取消し)

第9条 市長は、登録ひとり親が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該登録を取り消すことができる。

(1) 登録の取消しの申出があった場合

(2) 支援の提供の必要がなくなった場合

(3) 偽りその他不正な手段により登録を受けた場合

(4) その他家庭生活支援員を派遣することが適当でない場合

(5) その他市長が登録ひとり親の登録を取り消すことが適当であると認めた場合

(家庭生活支援員の選定)

第10条 第4条の規定により委託を受けた社会福祉法人等(以下「受託者」という。)は、訪問介護員(ホームヘルパー)3級以上の資格を有する者又は保育士の資格を有する者のうちから家庭生活支援員を選定し、家庭生活支援員名簿に登録するとともに、その写しを市長へ提出しなければならない。

(令4告示94・一部改正)

(支援回数等)

第11条 家庭生活支援員の派遣は、登録ひとり親1人当たり1日1回とし、当該ひとり親の世帯状況等を勘案して同一世帯につき1月当たり10回以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、派遣回数を増加させることができる。

2 家庭生活支援員の派遣は、1時間を単位として行い、1回当たりおおむね3時間を上限とし、原則として午前8時30分から午後5時までの間でするものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この時間帯以外の時間帯においても派遣することができる。

(派遣の要請)

第12条 家庭生活支援員の派遣を受けようとする登録ひとり親は、受託者に家庭生活支援員の派遣を要請しなければならない。

2 前項の要請は、家庭生活支援員の派遣を受けようとする日の3日前までに行わなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

(令4告示94・一部改正)

(家庭生活支援員の派遣等)

第13条 前条第1項の要請を受けた受託者は、要請の内容を審査し、速やかに派遣の可否を判断するとともに、派遣することが適当であると判断したときは、当該要請に応じ、家庭生活支援員を派遣するものとする。

(令4告示94・一部改正)

(派遣の取りやめ)

第14条 前条の規定により家庭生活支援員を派遣する旨の判断をした受託者は、家庭生活支援員の派遣を受ける登録ひとり親の家庭が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、市長の決定に基づき、家庭生活支援員の派遣をしないこととすることができる。

(1) 感染症に感染しているおそれがある者がいる場合

(2) 偽りその他不正な手段により派遣を受けようとし、又は受けた場合

(3) その他家庭生活支援員を派遣することが適当でないと認められる場合

(4) 第16条第1項に規定する負担金を滞納している場合

2 市長は、前項の規定により家庭生活支援員の派遣をしないこととした場合は、その旨を家庭生活支援員の派遣を受ける登録ひとり親に連絡するものとする。

(令4告示94・一部改正)

(支援の履行確認)

第15条 支援を行った家庭生活支援員は、当該支援終了後、速やかに当該支援の内容を報告書に記入し、家庭生活支援員の派遣を受けた登録ひとり親から履行の確認を受けるものとする。

(費用の負担等)

第16条 家庭生活支援員の派遣を受けたひとり親は、別表に定める基準により、派遣に要した費用の一部を負担しなければならない。なお、児童扶養手当支給水準の世帯として取り扱う者の所得の計算にあたっては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例によるものとし、同令第6条の7の規定は適用しないものとする。

ただし、令和3年3月から5月までの間に家庭生活支援員の派遣等を受けた世帯のうち次の各号のいずれかに該当する者については、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡婦とみなし、その者の令和元年の所得が同法第295条の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者(母又は父を除く。)であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者の令和元年の所得については、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)附則第7条の規定によりなお従前の例によるものとされた同令による改正前の児童扶養手当法施行令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項(第3号に規定する控除を除く。)の規定の例により計算した額から、第1号又は第3号に該当する場合にあっては27万円を、第2号に該当する場合にあっては35万円を控除した額とする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(令和元年の所得(地方税法第313条第1項に規定する所得の合計額。以下同じ。)が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。以下同じ。))を有するもの(次号に掲げる者を除く。)

(2) 前号に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、令和元年の所得が500万円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(令和元年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、令和元年の所得が500万円以下であるもの

2 前項の費用負担額の認定は、生計中心者の前年(1月から6月までの間にあっては前々年)の所得を証明する書類(生活保護受給世帯及び児童扶養手当受給世帯の場合は、生活保護受給証明書又は児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に登録の申請をする場合を除く。))を提出させて行うものとする。ただし、本人からの同意に基づき、公簿等により確認することができる場合は、当該写しの提出を省略することができる。

3 市長は、次条のひとり親日常生活支援事業実施報告書及びひとり親日常生活支援事業実績報告書に基づき、利用者の負担額を決定し、その旨をひとり親日常生活支援事業利用者負担額決定通知書により通知するものとする。

(令元告示51・令3告示85・一部改正)

(実績報告等)

第17条 受託者は、ひとり親日常生活支援事業実施報告書及びひとり親日常生活支援事業実績報告書を毎月作成し、第15条に規定する報告書を添えて、翌月の15日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、受託者が供与する支援の内容等について、必要な調査を実施することができる。

(令4告示94・一部改正)

(家庭生活支援員等の責務)

第18条 受託者及び家庭生活支援員は、派遣先のひとり親家庭に関し職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 家庭生活支援員は、支援を行うに当たっては、家庭生活支援員の派遣を受けたひとり親及びその家族の人格を尊重しなければならない。

3 家庭生活支援員は、この要綱に定めるもののほか、何人に対しても金銭を請求してはならない。

(令4告示94・一部改正)

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年9月26日告示第79号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年7月21日告示第100号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市ひとり親家庭日常生活支援事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年9月30日告示第51号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市ひとり親家庭日常生活支援事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年5月31日告示第85号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市ひとり親家庭日常生活支援事業実施要綱の規定は、令和3年3月1日から適用する。

(令和4年5月31日告示第94号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第16条関係)

費用負担基準

利用世帯の区分

利用者の負担額(家庭生活支援員1人1時間当たり)

生活保護受給世帯

市町村民税非課税世帯

0円

児童扶養手当支給水準世帯

150円

上記以外の世帯

300円

名取市ひとり親家庭日常生活支援事業実施要綱

平成22年3月31日 告示第36号

(令和4年5月31日施行)