○名取市学校給食センター設置条例
平成22年6月25日
名取市条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、名取市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学校給食を適正かつ円滑に行うため、調理等の業務を処理する施設として、給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
名取市学校給食センター | 名取市堀内字北竹13番地の1 |
(管理)
第4条 給食センターは、教育委員会が管理する。
(職員)
第5条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。
(名取市立学校給食共同調理場設置条例の廃止)
2 名取市立学校給食共同調理場設置条例(昭和48年名取市条例第8号)は、廃止する。