○名取市学校給食センター設置条例

平成22年6月25日

名取市条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、名取市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 学校給食を適正かつ円滑に行うため、調理等の業務を処理する施設として、給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

名取市学校給食センター

名取市堀内字北竹13番地の1

(管理)

第4条 給食センターは、教育委員会が管理する。

(職員)

第5条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(名取市立学校給食共同調理場設置条例の廃止)

2 名取市立学校給食共同調理場設置条例(昭和48年名取市条例第8号)は、廃止する。

名取市学校給食センター設置条例

平成22年6月25日 条例第10号

(平成22年8月1日施行)