○名取市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱
平成22年3月31日
名取市告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、就職の際有利で、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進し、生活の負担の軽減を図るため、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平24告示42・平25告示58・平26告示61・一部改正)
(定義)
第1条の2 この要綱において、母子家庭の母又は父子家庭の父とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。
(平25告示58・追加、平26告示79・平31告示26・一部改正)
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 資格取得に係る養成訓練の受講期間についての高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)
(2) 資格取得に係る養成機関修了についての高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)
(平26告示61・一部改正)
(1) 訓練促進給付金 養成機関(通信制の機関を含む。以下同じ。)において1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合にあっては、6月以上)の課程の修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
ア 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童扶養手当の支給を受けている者又はその者と同等以下の所得水準にある者であること(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)第6条の7の規定は適用しない。)。
イ 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者であること。
ウ 過去に訓練促進給付金又は名取市高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の一部を改正する告示(平成26年名取市告示第61号)による改正前の名取市高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱(平成22年名取市告示第43号)第2条第1号に規定する高等技能訓練促進費の支給を受けていない者であること。
(2) 修了支援給付金 養成機関における修業開始日及び当該養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合にあっては6月以上)の課程を修了した日(以下「修了日」という。)において、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
ア 児童扶養手当法第4条第1項に規定する児童扶養手当の支給を受けている者又はその者と同等以下の所得水準にある者であること(ただし、令第6条の7の規定は適用しない。)。
イ 修業を開始した場合にあっては、就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者であること。
ウ 養成機関における1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合にあっては6月以上)の課程を修了した場合にあっては、対象資格の取得が見込まれる者であること。
エ 過去に修了支援給付金又は名取市高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の一部を改正する告示(平成26年名取市告示第61号)による改正前の名取市高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱第2条第2号に規定する入学支援修了一時金の支給を受けていない者であること。
(平25告示58・平26告示61・平28告示102・令3告示86・令4告示98・令5告示147・一部改正)
(対象資格)
第4条 給付金の支給の対象となる資格は、次のとおりとする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 保育士
(4) 介護福祉士
(5) 作業療法士
(6) 理学療法士
(7) 歯科衛生士
(8) 美容師
(9) 社会福祉士
(10) 製菓衛生師
(11) 調理師
(12) 前各号に定めるもののほか、市長が別に定める資格
(平28告示102・全改)
(支給期間等)
第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間(以下「支給対象期間」という。)は、修業を開始した者の資格取得に係る修業課程期間(養成機関が資格取得のために必要と定めた修業課程の期間に限る。以下同じ。)とし、48月を上限とする。なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。
2 修了支援給付金の支給は、修了日を経過した日以後に支給する。なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。
(平25告示58・全改、平26告示61・平28告示102・平31告示26・令元告示53・令3告示86・一部改正)
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が訓練促進給付金の支給を申請する月の属する年度(申請する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。) 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
(平24告示42・平25告示58・平26告示61・平31告示26・令元告示53・令3告示86・令4告示98・令5告示147・一部改正)
(支給の申請)
第7条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高等職業訓練促進給付金等支給申請書に、次の書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略できるものとする。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当を受給している場合に限る。ただし、8月から10月までの間に給付金を申請する場合を除く。)
(3) 申請者の属する世帯全員の課税証明書又は非課税証明書(申請する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度分の課税証明書又は非課税証明書)
(4) 訓練促進給付金の支給の申請を行う場合にあっては、申請時に修業している養成機関の長が発行する入校(入所)している旨の証明書
(5) 修了支援給付金の支給の申請を行う場合にあっては、養成機関の長が発行する当該修了課程の修了証明書の写し
2 訓練促進給付金の申請は、修業開始日以後に行わなければならない。
3 修了支援給付金の申請は、修了日後30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(平26告示61・平27告示104・平31告示26・令元告示53・令3告示86・一部改正)
(支給の決定等)
第8条 市長は、前条第1項の申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、給付金の支給の可否を決定し、その旨を申請者に対し通知するものとする。
2 前項の規定により、給付金の支給が適当と決定した場合は、速やかに給付金を支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給に当たっては、申請のあった日が属する月以降の分を月単位で支給するものとする。
(1) 月のうち1日も養成機関に出席しなかった場合。ただし、その出席しなかったことにやむを得ない事由があると認められる場合を除く。
(2) 休学等の事由により当該受給者の支給対象期間内に資格を取得することが見込めなくなった場合
4 前項の規定により、訓練促進給付金を支給しないものとした場合にあっては、その旨を受給者に通知するものとする。
(平26告示61・一部改正)
(受給者の状況確認)
第9条 受給者は、市長の求めに応じ、次に掲げる状況を確認できる書類を提出しなければならない。
(1) 養成機関における出席状況及び在籍状況
(2) 養成機関における単位の修得状況
(3) 市民税の課税状況
(支給台帳の整備)
第10条 市長は、給付金の支給状況を明確にするため、台帳を備え付け、整理するものとする。
(受給資格喪失の届出)
第11条 受給者は、訓練促進給付金の支給要件に該当しなくなった場合は、14日以内に高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届を市長に提出しなければならない。
(平26告示61・一部改正)
(支給決定の変更及び取消し等)
第12条 市長は、第9条第3号の書類を提出させることその他受給者の課税状況を確認した場合であって、受給者の課税状況により訓練促進給付金の支給額に変更が生じたときは、当該訓練促進給付金の支給の決定を変更することができる。
2 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第9条の規定により受給者の状況を確認するために必要な書類の提出を求めたにもかかわらず提出しなかったとき。
(2) 前条の規定により受給資格喪失の届出をしたとき。
(3) 詐欺その他不正な行為により訓練促進給付金の支給を受けたとき。
3 市長は、詐欺その他不正な行為により修了支援給付金の支給の決定を受けた者があるときは、支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
4 市長は、前3項の規定により、支給の決定の変更をした場合又は支給の決定の全部若しくは一部を取り消した場合は、その旨を受給者に対し通知するものとする。
(平26告示61・旧第13条繰上・一部改正、平27告示104・令3告示86・一部改正)
(平26告示61・旧第14条繰上)
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平26告示61・旧第15条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(平25告示58・旧附則・一部改正)
(平成25年度における父子家庭の父に係る訓練促進費の支給)
2 平成25年度における父子家庭の父に係る訓練促進費の支給は、平成25年9月30日までに申請があった場合は、第3条に規定する支給対象者に該当するに至った日の属する月以降の各月について支給することができるものとする。
(平25告示58・追加)
附則(平成24年5月16日告示第42号)
この告示は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月5日告示第58号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の名取市高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日以後に修業を開始した者について適用し、同日前に修業を開始した者については、なお従前の例による。
(訓練促進費の支給対象期間及び支給額に係る経過措置)
3 この告示の施行の際現に支給されている訓練促進費の受給者に係る支給対象期間及び支給額については、次に掲げるところによる。
(1) 平成22年4月1日から平成24年3月31日までに修業を開始した者 当該者の資格取得に係る修業課程期間 月額141,000円
(2) 平成24年4月1日から平成25年3月31日までに修業を開始した者 当該者の資格取得に係る修業課程期間は3年を限度とし、当該修業課程期間が3年に満たない場合はその期間 月額100,000円
附則(平成26年6月25日告示第61号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(名取市自立支援教育訓練給付金支給事業実施要綱の一部改正)
2 名取市自立支援教育訓練給付金支給事業実施要綱(平成22年名取市告示第44号)の一部を次のように改正する。
(次のよう)略
附則(平成26年9月26日告示第79号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第104号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年7月21日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の名取市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日以後に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月28日告示第26号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和元年9月30日告示第53号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月31日告示第86号)
(施行期日等)
1 この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、令和3年3月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第5条第1項の改正規定 令和3年4月1日
(2) 第3条第1号の改正規定(「1年以上」の次に「(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合にあっては、6月以上)」を加える部分に限る。)及び第6条第1項の改正規定 令和3年4月23日
(経過措置)
2 令和3年7月以前分の訓練促進給付金の支給月額の決定に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者には、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であったときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。
(令4告示99・一部改正)
3 令和3年7月以前分の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。
(令4告示99・一部改正)
附則(令和4年5月31日告示第98号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、第3条第2号の改正規定は、令和3年4月23日から適用する。
附則(令和4年5月31日告示第99号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和5年7月31日告示第147号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。