○名取市地域振興施設検討委員会設置要綱
平成22年5月14日
名取市告示第59号
(設置)
第1条 ごみ処理広域化に伴う還元施設である産直施設及び関連施設等の整備について調査及び検討を行うため、名取市地域振興施設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域振興施設整備の推進に関すること。
(2) 情報収集、情報共有及び連絡調整に関すること。
(3) その他地域振興施設整備事業の実施に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、生活経済部長の職にある者を、副委員長は、クリーン対策課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる課等の職員のうちから市長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認める場合は、関係職員等の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(部会の設置)
第6条 委員会に、専門的事項を調査するため、部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、生活経済部クリーン対策課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年5月14日から施行する。
附則(平成23年10月28日告示第69号)
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平23告示69・令2告示52・一部改正)
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