○名取市優良工事表彰要綱
平成22年6月1日
名取市告示第67号
(目的)
第1条 この要綱は、市が発注した工事のうち、工事成績の優れた工事(以下「優良工事」という。)を選考し、これを施工した工事請負者を表彰し、工事の適切な施工と技術力の向上に対する意欲を高め、工事の品質を確保することを目的とする。
(表彰の対象要件)
第2条 表彰の対象要件は、表彰を行う年度の前年度に完成した工事であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市内に本店、支店、営業所等を有しない工事請負者及び建設共同企業体の施工した工事は対象としない。
(1) 請負金額が500万円以上の工事(修繕、解体及びしゅんせつを除く。)
(2) 名取市工事検査規程(平成20年名取市訓令第4号)第13条第5項の規定による工事成績調書の考査点が85点以上の工事
(3) 工事請負者は、表彰を行う年度の前年度から表彰の日までに名取市登録業者に対する指名停止基準(平成20年名取市告示第103号)第3条第1項の規定による指名の停止を受けていないこと。
(4) その他表彰に相応しくない事実がないこと。
(選考委員会)
第3条 優良工事を選考するため、名取市優良工事選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、総務部を担任する副市長の職にある者を、副委員長は総務部を担任する副市長以外の副市長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表に定める職にある者をもって充てる。
(平26告示23・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会の選考)
第6条 委員会は、第2条に定める要件に該当する工事のうちから、別に定めるところにより選考し、表彰候補として市長に報告するものとする。
(表彰)
第7条 市長は、委員会の報告に基づき優良工事として表彰する者を決定する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部財政課及び工事検査監において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成23年10月28日告示第69号)
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第23号)
この告示は、平成26年4月2日から施行する。
附則(平成27年5月29日告示第52号)
この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の名取市優良工事表彰要綱の規定は、平成26年4月2日から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平23告示69・平27告示52・令2告示52・一部改正)
総務部長 企画部長 健康福祉部長 生活経済部長 建設部長 工事検査監 会計管理者 教育部長 水道事業所長 |