○名取市辺地共聴施設改修整備事業分担金徴収条例
平成22年9月27日
名取市条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、名取市辺地共聴施設改修整備事業の費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「名取市辺地共聴施設改修整備事業」とは、地上デジタル放送の難視聴解消を目的として、受信環境の良い場所に設置したアンテナで受信した地上デジタルテレビ放送を再送信する施設(以下「共聴施設」という。)に改修整備する事業をいう。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、共聴施設を利用する世帯で構成される名取市愛島笠島川内地区テレビ放送共同受信施設組合の組合員(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第4条 受益者から徴収する分担金の額は、50,000円に日本放送協会が受益者に対し助成する額を加算した額とする。
(分担金の徴収方法及び納期限)
第5条 市長は、前条に規定する分担金の額を定めたときは、当該分担金の額、納入期日等を受益者へ通知し、徴収するものとする。
2 分担金の納期限は、納入通知書を発した日から起算して30日以内とする。
(督促手数料及び延滞金)
第6条 市長は、分担金を納期限までに納付しない者に督促状を発したときは、督促手数料を徴収する。
2 市長は、分担金を納期限までに納付しない者から延滞金を徴収する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。