○名取市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成22年6月30日

名取市規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、名取市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成22年名取市条例第9号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、市長等が所管する条例等に規定する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、情報通信技術利用条例において使用する用語の例によるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 市長等 市長若しくは市長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律及び法律に基づく命令並びに条例等により独立して権限を行使することを認められたものをいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であって、次に掲げるもの(市長等の使用に係る電子計算機から検証できるものに限る。)をいう。

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

 及びに掲げるもののほか、市長が認めるもの

(電子情報処理組織の使用)

第3条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者又は情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を受ける者は、市長が別に定めるところにより、その者の使用に係る電子計算機(市長が告示で定める技術的基準に適合するものに限る。以下同じ。)と市長等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続することにより当該申請等を行い、又は処分通知等を受けなければならない。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことのできる申請等は、条例等の規定に基づく申請等であって、市長が告示で定めるものとする。

2 前項の申請等を行う者は、次に掲げる事項をその者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

(1) 申請等を書面等により行うときに条例等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項その他市長等が必要と認める事項

(2) 申請等を書面等により行うときに条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)

(3) 申請等を書面等により行うときに条例等の規定により併せて提出すべきこととされている電磁的記録に記録されている事項又は記録すべき事項(第1号に掲げるものを除く。)

3 第1項の申請等を行う者は、前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長等が定める申請等については、この限りでない。

4 第1項の申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに条例等の規定により併せて提出すべきこととされている有体物(書面等及び電磁的記録を除く。以下同じ。)があるときは当該有体物を提出し、提示すべきこととされている書面等又は有体物があるときは当該書面等又は有体物を提示しなければならない。ただし、当該書面等又は有体物のうち市長が告示で定めるものについては、この限りでない。

5 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の申請等が行われたときは、第2項の規定により入力された事項に係る書面等については、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

6 第2項の規定にかかわらず、第1項の申請等を行う者は、第3項の規定により電子証明書を送信するときは、当該申請等を書面等により行うときに条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録のうち市長が告示で定めるものについては、第2項第2号又は第3号に掲げる事項の入力を省略することができる。

7 第2項の規定にかかわらず、第1項の申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録のうち市長が告示で定めるものについては、第2項第2号又は第3号に掲げる事項を入力することに代えて、当該書面等又は電磁的記録を提出しなければならない。

8 第2項の規定にかかわらず、第1項の申請等を行う者は、第2項第2号に掲げる事項を入力することに代えて同号に規定する書面等を、同項第3号に掲げる事項を入力することに代えて同号に規定する電磁的記録を提出することができる。

9 市長等は、第1項の申請等を行う者が第2項第2号又は第3号に掲げる事項を入力をしたときは、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において、次に掲げるものを提出させることができる。

(1) 第2項第2号に規定する書面等

(2) 第2項第3号に規定する電磁的記録

(3) 第2項第3号に掲げる事項を記載した書類

10 市長等は、第1項の申請等を行う者が当該申請等を書面等により行うときに条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等、電磁的記録又は有体物を提出するときは、当該申請等を行った者に市長等の付与する符号を当該書面等、電磁的記録又は有体物に表示させることができる。

11 市長等は、第1項の申請等を行う者が第2項第2号に掲げる事項について光学式読取装置を用いて電磁的記録に記録をして同項の規定により入力するときは、当該記録をした事項が同号に規定する書面等に記載されている事項と相違ない旨及び当該記録をした日時を記録させることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 市長等は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに書面等に記載すべきこととされている事項その他通知すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 市長等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 市長等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第8条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。次項において同じ。)又は市長が定めるものとする。

2 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

3 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(その他の手続等への準用)

第9条 市長等の所管する事務に係る手続等のうち、情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるもの以外の手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術利用条例及びこの規則の規定の例による。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

名取市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成22年6月30日 規則第14号

(平成22年7月1日施行)