○名取市都市計画基本方針策定検討委員会設置要綱

平成22年9月29日

名取市告示第106号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づき、本市の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画基本方針」という。)を策定するため、名取市都市計画基本方針策定検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、都市計画基本方針の策定に関し、調査及び検討し、市長に提言するものとする。

(組織及び委員の任期)

第3条 検討委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の代表者

(3) 市民

(4) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は、委嘱の日から都市計画基本方針の策定が完了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要に応じて議事に関係のある者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

名取市都市計画基本方針策定検討委員会設置要綱

平成22年9月29日 告示第106号

(平成22年9月29日施行)