○名取市都市計画基本方針策定検討委員会設置要綱
平成22年9月29日
名取市告示第106号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づき、本市の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画基本方針」という。)を策定するため、名取市都市計画基本方針策定検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、都市計画基本方針の策定に関し、調査及び検討し、市長に提言するものとする。
(組織及び委員の任期)
第3条 検討委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体の代表者
(3) 市民
(4) 関係行政機関の職員
3 委員の任期は、委嘱の日から都市計画基本方針の策定が完了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要に応じて議事に関係のある者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。