○名取市都市計画基本方針策定検討会議設置要綱

平成22年9月29日

名取市告示第107号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づく本市における都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画基本方針」という。)を策定するに当たり、総合的かつ効果的に検討するため、名取市都市計画基本方針策定検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 都市計画基本方針の策定に係る調査、検討及び庁内調整に関すること。

(2) 都市計画基本方針の策定推進のための方策に関すること。

(3) その他都市計画基本方針の策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 検討会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、建設部長の職にある者をもって充て、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、検討会議を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要に応じて議事に関係のある者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(部会)

第7条 検討会議に、都市計画基本方針の策定に関する専門事項を調査検討するため、部会を置く。

2 部員は、会長が指名する者をもって充てる。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部員の互選によって定める。

4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。

(庶務)

第8条 検討会議の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成23年10月28日告示第69号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第21号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第29号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第22号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第44号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第48号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第61号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第41号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第57号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平23告示69・平24告示21・平25告示29・平26告示22・平28告示44・平30告示48・平31告示61・令2告示52・令3告示41・令5告示57・一部改正)

財政課長 防災安全課長 政策企画課長 社会福祉課長 農林水産課長 商工観光課長 クリーン対策課長 土木課長 都市開発課長 下水道課長 水道事業所長 教育総務課長 文化・スポーツ課長 消防本部総務課長

名取市都市計画基本方針策定検討会議設置要綱

平成22年9月29日 告示第107号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成22年9月29日 告示第107号
平成23年10月28日 告示第69号
平成24年3月30日 告示第21号
平成25年4月1日 告示第29号
平成26年3月31日 告示第22号
平成28年3月31日 告示第44号
平成30年3月30日 告示第48号
平成31年3月29日 告示第61号
令和2年3月31日 告示第52号
令和3年3月31日 告示第41号
令和5年3月31日 告示第57号