○名取市都市計画基本方針策定検討会議設置要綱
平成22年9月29日
名取市告示第107号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づく本市における都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画基本方針」という。)を策定するに当たり、総合的かつ効果的に検討するため、名取市都市計画基本方針策定検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 都市計画基本方針の策定に係る調査、検討及び庁内調整に関すること。
(2) 都市計画基本方針の策定推進のための方策に関すること。
(3) その他都市計画基本方針の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 検討会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、建設部長の職にある者をもって充て、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、検討会議を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要に応じて議事に関係のある者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(部会)
第7条 検討会議に、都市計画基本方針の策定に関する専門事項を調査検討するため、部会を置く。
2 部員は、会長が指名する者をもって充てる。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部員の互選によって定める。
4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。
(庶務)
第8条 検討会議の庶務は、建設部都市計画課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成23年10月28日告示第69号)
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第21号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第29号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第22号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第44号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第48号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第61号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第41号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第83号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平23告示69・平24告示21・平25告示29・平26告示22・平28告示44・平30告示48・平31告示61・令2告示52・令3告示41・令5告示57・令7告示83・一部改正)
財政課長 防災安全課長 政策企画課長 社会福祉課長 農林水産課長 商工観光課長 環境共創課長 土木課長 都市開発課長 下水道課長 水道事業所長 教育総務課長 文化・スポーツ課長 消防本部総務課長 |