○名取市介護老人福祉施設等整備事業者選定委員会設置要綱

平成22年12月7日

名取市告示第126号

(設置)

第1条 名取市が公募する介護老人福祉施設等を開設する事業者(以下「事業者」という。)を適正に選定するため、名取市介護老人福祉施設等整備事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(平30告示127・一部改正)

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、介護老人福祉施設等整備事業者公募申込書を提出した事業者を、別に定める選定基準に基づき選定し、市長に報告するものとする。

(平30告示127・一部改正)

(組織)

第3条 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長の職にある者をもって充て、委員は総務部長、企画部長、健康福祉部長、生活経済部長、建設部長及び教育部長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、選定委員会を代表し、委員会を統括する。

4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(平25告示29・平30告示127・令2告示52・一部改正)

(会議)

第4条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 選定委員会の庶務は、健康福祉部介護長寿課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第29号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日告示第127号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

名取市介護老人福祉施設等整備事業者選定委員会設置要綱

平成22年12月7日 告示第126号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成22年12月7日 告示第126号
平成25年4月1日 告示第29号
平成30年7月31日 告示第127号
令和2年3月31日 告示第52号