○名取市介護老人福祉施設等整備事業者選定委員会設置要綱
平成22年12月7日
名取市告示第126号
(設置)
第1条 名取市が公募する介護老人福祉施設等を開設する事業者(以下「事業者」という。)を適正に選定するため、名取市介護老人福祉施設等整備事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(平30告示127・一部改正)
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、介護老人福祉施設等整備事業者公募申込書を提出した事業者を、別に定める選定基準に基づき選定し、市長に報告するものとする。
(平30告示127・一部改正)
(組織)
第3条 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長の職にある者をもって充て、委員は総務部長、企画部長、健康福祉部長、生活経済部長、建設部長及び教育部長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、選定委員会を代表し、委員会を統括する。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(平25告示29・平30告示127・令2告示52・一部改正)
(会議)
第4条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第5条 選定委員会の庶務は、健康福祉部介護長寿課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第29号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日告示第127号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。