○名取市姉妹都市交流事業助成金交付要綱

平成23年3月31日

名取市告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の市民団体と姉妹都市の市民団体との間における積極的な交流を促進するため、姉妹都市の市民団体との交流事業を行う本市の市民団体に対して、予算の範囲内で名取市姉妹都市交流事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民団体 市内に居住する者が10人以上かつ全体の3分の2以上で構成される団体をいう。

(2) 交流事業 文化、スポーツ及び産業に関する交流で、市長が特に認めるものを行う事業をいう。

(3) 通常交流事業 市民の自発的交流が形成されている交流事業をいう。

(4) 先導的交流事業 市民団体の自発的交流を促進するため市が先導する交流事業で市長が別に定めるものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる市民団体は、市内に活動の本拠を有しており、市民団体としての活動実績が1年以上あるものとする。

(助成対象事業)

第4条 助成の対象となる交流事業(以下「助成対象事業」という。)は、別表の事業区分欄に掲げる交流事業であって、本市の市民団体を構成する者が5人以上参加する交流事業のうち市長が認めたものとする。ただし、次の各号に該当する事業は、助成の対象としない。

(1) 営利を目的とする事業

(2) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業

(3) 他の制度による助成等を受けている事業

(助成金額等)

第5条 助成対象事業に対する助成金の助成対象経費、助成割合及び助成金額は、別表のとおりとする。

2 同一の市民団体に対する助成は、原則として同一年度において1つの交流事業に係るものとする。

3 助成金額を算定する際にその算定の基礎となる交流事業の参加者が既にこの要綱による助成を受けた他の交流事業の参加者となっている場合は、当該参加者については、助成金額の算定の対象としない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

4 助成金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

5 先導的交流事業の助成は、当該交流事業を開始した年度から原則として3年以内とする。

(助成金の特例加算)

第6条 市長は、特に必要があると認めた場合は、前条第1項の助成金額に必要と認められる経費相当額を加算することができる。

(交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする市民団体の代表者は、交流事業を開始する前に、名取市姉妹都市交流事業助成金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 定款、規約又は会則

(2) 市民団体の構成員名簿

(3) 市民団体の事業計画書及び収支予算書

(4) 市民団体の前事業年度における業務の内容を示す書類

(5) 交流事業の事業計画書及び収支予算書

(6) 交流事業の予定参加者名簿

(7) その他市長が特に必要と認める書類

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、交付決定するとともに、名取市姉妹都市交流事業助成金交付決定通知書により通知する。

(実績報告)

第9条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、名取市姉妹都市交流事業助成金実績報告書(以下「実績報告書」という。)によるものとする。

2 規則第13条第1項の規定により実績報告に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 交流事業の収支決算書

(2) 交流事業に係る受領書等の写し

(3) 交流事業の実績を示す写真

(4) その他市長が特に必要と認める書類

(助成金の交付)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告の内容が助成金の交付目的に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金を交付するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事業区分

助成対象経費

助成割合

助成金額

通常交流事業

訪問しての交流事業

国内

・交通費

・宿泊費

交付対象経費の2分の1以内

1人につき30,000円を限度

国外

1人につき200,000円を限度

訪問を受けての交流事業

国内

・交流に要する費用で市長が必要と認めた経費

交付対象経費の2分の1以内

1人につき3,000円を限度

国外

1人につき5,000円を限度

先導的交流事業

訪問しての交流事業

国内

・交通費

・宿泊費

交付対象経費の3分の2以内

1人につき50,000円を限度

国外

1人につき300,000円を限度

訪問を受けての交流事業

国内

・交流に要する費用で市長が必要と認めた経費

市長が定めた割合

市長が定めた額

国外

市長が定めた額

名取市姉妹都市交流事業助成金交付要綱

平成23年3月31日 告示第20号

(平成23年4月1日施行)