○名取市平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例

平成23年4月1日

名取市条例第6号

(趣旨)

第1条 平成23年東日本大震災(以下「災害」という。)による被害者で市民税、固定資産税及び国民健康保険税の納税義務のある者に対する市民税、固定資産税及び国民健康保険税の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(平23条例26・一部改正)

(個人の市民税の減免)

第2条 個人の市民税の納税義務者が災害により次の表の区分のいずれかに該当することとなったときは、平成23年度に課する当該年度分の市民税額に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該市民税額から減免する。

区分

減免の割合

死亡したとき

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき

全部

地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者(以下「障害者」という。)となったとき

10分の9

2 個人の市民税の納税義務者(個人の市民税の納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅等につき災害により受けた損害の程度(市長が認める被害程度をいう。以下同じ。)が半壊以上であるもので、平成22年中の同項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表の左欄に定める合計所得金額及び同表の中欄に定める損害の程度の区分に応じ、平成23年度に課する当該年度分の市民税額に当該区分に応じた同表の右欄に定める減免の割合を乗じて得た額を当該市民税額から減免する。

合計所得金額

損害の程度

減免の割合

500万円以下であるとき

半壊

2分の1

大規模半壊以上

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

半壊

4分の1

大規模半壊以上

2分の1

750万円を超えるとき

半壊

8分の1

大規模半壊以上

4分の1

(平23条例26・平30条例26・一部改正)

(法人の市民税の減免)

第2条の2 法人の均等割の納税義務者が、次のいずれかに該当するときは、平成23年3月11日から平成26年3月10日までの間に終了する各事業年度分の均等割額を免除する。

(1) 平成23年3月11日において市内の法附則第55条第1項の規定により公示された区域内にのみ事務所又は事業所を有するとき。

(2) 平成23年3月11日において市内の法附則第55条第1項の規定により公示された区域内にのみ寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有し、市内に事務所又は事業所を有しないとき。

2 法人税割の納税義務者が、災害により受けた損失の金額が平成23年3月11日の属する事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本金の額若しくは出資金の額が300万円未満のもの、資本若しくは出資を有しないもの又は名取市市税条例(昭和30年名取市条例第26号)第23条第3項において法人とみなされるものについては、同日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該事業年度に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)とする。以下同じ。)の2分の1に相当する金額以上の金額であるときは、平成23年3月11日から平成26年3月10日までの間に終了する各事業年度分の法人税割について、法人税割額に10分の1を乗じて得た額に相当する金額を減免する。

3 前項の規定を適用する場合において、災害により受けた損失の金額が資本金の額又は出資金の額の2分の1に相当する金額以上の金額であるかどうかの判定は、平成23年3月11日以後に終了する各事業年度における当該損失の金額の合計額によるものとする。

4 前2項に規定する損失の金額は、平成23年3月11日以後に終了する各事業年度終了の日における損益計算書に計上されている特別損失に属する損失(当該損失が繰延資産として計上されているときは、当該繰延資産を含む。)のうち災害により受けた損失の金額とする。

(平23条例26・追加)

(固定資産税の減免)

第3条 固定資産税の納税義務者でその所有する固定資産につき災害により損害を受けたものに対しては、次の各号に掲げる固定資産の損害の程度の区分により、平成23年度に課する当該年度分の固定資産税額に当該各号の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該固定資産税額から減免する。

(1) 土地

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

減免の割合

全壊であるとき

全部

大規模半壊であるとき

10分の8

半壊であるとき

10分の5

(3) 償却資産

損害の程度

減免の割合

価格の10分の10の価値を減じたとき

全部

価格の10分の6以上10分の10未満の価値を減じたとき

10分の8

価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(国民健康保険税の減免)

第4条 国民健康保険税の納税義務者が災害により次の表の区分のいずれかに該当することとなったときは、平成23年度に課する当該年度分の国民健康保険税額に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。

区分

減免の割合

死亡したとき

全部

生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったとき

全部

障害者となったとき

10分の9

2 国民健康保険税の納税義務者(国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。)の所有する住宅等につき災害により受けた損害の程度が半壊以上であるもので、平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表の左欄に定める合計所得金額及び同表の中欄に定める損害の程度の区分に応じ、平成23年度に課する当該年度分の国民健康保険税額に当該区分に応じた同表の右欄に定める減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。この場合において、「被災者生活再建支援法施行令の一部を改正する政令の施行について」(平成22年9月3日付け府政防第608号各都道府県知事及び財団法人都道府県会館理事長あて内閣府政策統括官通知)別紙2の第4の4の(1)の規定に基づき都道府県が被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当するものと認定した世帯については、同表の中欄に定める損害の程度を大規模半壊以上とみなして適用するものとする。

合計所得金額

損害の程度

減免の割合

500万円以下であるとき

半壊

2分の1

大規模半壊以上

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

半壊

4分の1

大規模半壊以上

2分の1

750万円を超えるとき

半壊

8分の1

大規模半壊以上

4分の1

3 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣による指示の対象地域であるため、避難若しくは退避を行った納税義務者等の属する世帯又は同法第20条第2項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯は、平成23年度に課する当該年度分の国民健康保険税額を全額減免する。

4 原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が特定した特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている世帯は、平成23年度に課する当該年度分の国民健康保険税額を全額減免する。

(平23条例26・平25条例15・一部改正)

第4条の2 国民健康保険税の納税義務者が前条第1項及び第2項に規定する減免の対象者である場合は、平成24年度に課する当該年度分の国民健康保険税額について、平成24年4月分から同年9月分までに相当する月割をもって算定した額に同条第1項及び第2項に規定する割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。

2 前条第3項及び第4項の規定は、平成24年度分から令和6年度分までの国民健康保険税について準用する。

3 前項の規定にかかわらず、平成23年3月11日において旧緊急時避難準備区域等(平成25年度以前に指定が解除された緊急時避難準備区域及び特定避難勧奨地点をいう。以下同じ。)に居住していたため避難を行っている世帯に属する国民健康保険の被保険者で、平成25年の基準所得額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額をいう。以下同じ。)を合算した額が600万円を超える世帯に属するものについては、平成26年度に課する当該年度分の国民健康保険税額について、平成26年4月分から同年9月分までに相当する月割をもって算定した額を当該国民健康保険税額から減免する。

4 第2項の規定にかかわらず、平成27年度に課する当該年度分の国民健康保険税額について、平成23年3月11日において旧緊急時避難準備区域等又は旧避難指示解除準備区域等(平成26年度に指定が解除された避難指示解除準備区域及び特定避難勧奨地点をいう。以下同じ。)に居住していたため避難を行っている世帯に属する国民健康保険の被保険者で、平成26年(4月から7月までの場合にあっては、平成25年)の基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯に属するものについては、旧緊急時避難準備区域等に居住していた場合は減免を適用せず、旧避難指示解除準備区域等に居住していた場合は4月分から9月分までに相当する月割をもって算定した額を当該国民健康保険税額から減免する。

5 第2項の規定にかかわらず、平成28年度に課する当該年度分の国民健康保険税額について、平成23年3月11日において旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域等及び旧避難指示解除準備区域等をいう。以下この項において同じ。)又は旧避難指示解除準備区域(平成27年度に指定が解除された避難指示解除準備区域をいう。以下同じ。)に居住していたため避難を行っている世帯に属する国民健康保険の被保険者で、平成27年(4月から7月までの場合にあっては、平成26年)の基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯に属するものについては、旧避難指示区域等に居住していた場合は減免を適用せず、旧避難指示解除準備区域に居住していた場合は4月分から9月分までに相当する月割をもって算定した額を当該国民健康保険税額から減免する。

6 第2項の規定にかかわらず、平成29年度に課する当該年度分の国民健康保険税額について、平成23年3月11日において旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域等、旧避難指示解除準備区域等及び旧避難指示解除準備区域をいう。以下この項において同じ。)又は旧居住制限区域等(平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域をいう。以下第8項まで同じ。)に居住していたため避難を行っている世帯に属する国民健康保険の被保険者で、平成28年(4月から7月までの場合にあっては、平成27年)の基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯に属するものについては、旧避難指示区域等に居住していた場合は減免を適用せず、旧居住制限区域等に居住していた場合は4月分から9月分までに相当する月割をもって算定した額を当該国民健康保険税額から減免する。

7 第2項の規定にかかわらず、平成30年度に課する当該年度分の国民健康保険税額について、平成23年3月11日において旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域等、旧避難指示解除準備区域等、旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域等をいう。次項において同じ。)に居住していたため避難を行っている世帯に属する国民健康保険の被保険者で、平成29年(4月から7月までの場合にあっては、平成28年)の基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯に属するものについては、減免を適用しない。

8 第2項の規定にかかわらず、令和元年度に課する当該年度分の国民健康保険税額について、平成23年3月11日において旧避難指示区域等に居住していたため避難を行っている世帯に属する国民健康保険の被保険者で、平成30年(4月から7月までの場合にあっては、平成29年)の基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯に属するものについては、減免を適用しない。

9 第2項の規定にかかわらず、令和2年度に課する当該年度分の国民健康保険税額について、平成23年3月11日において旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域等、旧避難指示解除準備区域等及び旧避難指示解除準備区域をいう。)又は旧居住制限区域等(平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域並びに平成31年4月10日及び令和2年3月に指定が解除された居住制限区域、避難指示解除準備区域及び帰還困難区域をいう。)に居住していたため避難を行っている世帯に属する国民健康保険の被保険者で、令和元年(4月から7月までの場合にあっては、平成30年)の基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯に属するものについては減免を適用せず、平成31年4月10日及び令和2年3月に指定が解除された居住制限区域、避難指示解除準備区域及び帰還困難区域に居住していた場合は4月分から9月分までに相当する月割をもって算定した額を当該国民健康保険税額から減免する。

10 第2項の規定にかかわらず、令和3年度に課する当該年度分の国民健康保険税額について、平成23年3月11日において旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域等、旧避難指示解除準備区域等、旧避難指示解除準備区域、旧居住制限区域等(平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域)及び旧帰還困難区域等(令和元年度に指定が解除された居住制限区域、避難指示解除準備区域及び帰還困難区域)をいう。)に居住していたため避難を行っている世帯に属する国民健康保険の被保険者で、令和2年(4月から7月までの場合にあっては、令和元年)の基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯に属するものについては、減免を適用しない。

11 第2項の規定にかかわらず、令和4年度に課する当該年度分の国民健康保険税額について、平成23年3月11日において旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域等、旧避難指示解除準備区域等、旧避難指示解除準備区域、旧居住制限区域等(平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域)及び旧帰還困難区域等(令和元年度に指定が解除された居住制限区域、避難指示解除準備区域及び帰還困難区域)をいう。)に居住していたため避難を行っている世帯に属する国民健康保険の被保険者で、令和3年の基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯に属するものについては、減免を適用しない。

12 第2項の規定にかかわらず、令和5年度に課する当該年度分の国民健康保険税額について、平成23年3月11日において旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域等、旧避難指示解除準備区域等、旧避難指示解除準備区域、旧居住制限区域等(平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域)及び旧帰還困難区域等(令和元年度に指定が解除された居住制限区域、避難指示解除準備区域及び帰還困難区域)をいう。)に居住していたため避難を行っている世帯に属する国民健康保険の被保険者で、令和4年の基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯に属するものについては、減免を適用しない。

13 第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者にあっては、令和5年度に課する当該年度分の国民健康保険税額について、当該各号に定める額を減免する。

(1) 平成23年3月11日において旧緊急時避難準備区域等又は旧避難指示解除準備区域等に居住していたため避難を行っている世帯に属する国民健康保険の被保険者で、令和4年の基準所得額を合算した額が600万円以下の世帯に属するもの 令和5年度に課する当該年度分の国民健康保険税額の2分の1の額

(2) 平成23年3月11日において旧特定復興再生拠点区域(令和4年度及び令和5年4月1日に指定が解除された特定復興再生拠点区域をいう。)に居住していたため避難を行っている世帯に属する国民健康保険の被保険者で、令和4年の基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯に属するもの 令和5年4月分から同年9月分までに相当する月割をもって算定した額

14 第2項の規定にかかわらず、令和6年度に課する当該年度分の国民健康保険税額について、平成23年3月11日において旧避難指示区域等(旧避難指示解除準備区域、旧居住制限区域等(平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域)、旧帰還困難区域等(令和元年度に指定が解除された居住制限区域、避難指示解除準備区域及び帰還困難区域)及び旧特定復興再生拠点区域(令和4年度及び令和5年4月1日に指定が解除された特定復興再生拠点区域)をいう。)に居住していたため避難を行った世帯に属する又は属していた国民健康保険の被保険者で令和5年の基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯に属するもの及び旧緊急時避難準備区域等又は旧避難指示解除準備区域等に居住していたため避難を行った世帯に属する又は属していた国民健康保険の被保険者については、減免を適用しない。

15 第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者にあっては、令和6年度に課する当該年度分の国民健康保険税額について、当該各号に定める額を減免する。

(1) 平成23年3月11日において旧避難指示解除準備区域に居住していたため避難を行った世帯に属する又は属していた国民健康保険の被保険者で、令和5年の基準所得額を合算した額が600万円以下の世帯に属するもの 令和6年度に課する当該年度分の国民健康保険税額の2分の1の額

(2) 平成23年3月11日において旧特定復興再生拠点区域(令和5年度(令和5年4月1日を除く。)に指定が解除された特定復興再生拠点区域をいう。)に居住していたため避難を行った世帯に属する又は属していた国民健康保険の被保険者で、令和5年の基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯に属するもの 令和6年4月分から同年9月分までに相当する月割をもって算定した額

(平24条例23・追加、平25条例15・平26条例17・平27条例27・平28条例21・平29条例16・平30条例19・令元条例6・令2条例20・令3条例21・令4条例17・令5条例17・令6条例21・一部改正)

(減免の申請)

第5条 第2条第3条又は第4条第1項若しくは第2項前段の規定により個人の市民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免を受けようとする者は平成23年7月31日までに、同条第2項後段第3項及び第4項の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は平成24年3月31日までに市長に減免申請書を提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

2 第2条の2第1項又は第2項の規定により法人の市民税の減免を受けようとする者は、減免を受けようとする事業年度の法人の市民税の確定申告書の提出期限までに市長に減免申請書を提出しなければならない。

3 前条第1項及び第2項の規定により平成24年度分の国民健康保険税の減免を受けようとする者は平成25年3月31日までに、同条第2項の規定により平成25年度分の国民健康保険税の減免を受けようとする者は平成26年3月31日までに、同条第2項及び第3項の規定により平成26年度分の国民健康保険税の減免を受けようとする者は平成27年3月31日までに、同条第2項及び第4項の規定により平成27年度分の国民健康保険税の減免を受けようとする者は平成28年3月31日までに、同条第2項及び第5項の規定により平成28年度分の国民健康保険税の減免を受けようとする者は平成29年3月31日までに、同条第2項及び第6項の規定により平成29年度分の国民健康保険税の減免を受けようとする者は平成30年3月31日までに、同条第2項の規定により平成30年度分の国民健康保険税の減免を受けようとする者は平成31年3月31日までに、同条第2項の規定により令和元年度分の国民健康保険税の減免を受けようとする者は令和2年3月31日までに、同条第2項及び第9項の規定により令和2年度分の国民健康保険税の減免を受けようとする者は令和3年3月31日までに、同条第2項の規定により令和3年度分の国民健康保険税の減免を受けようとする者は令和4年3月31日までに、同条第2項の規定により令和4年度分の国民健康保険税の減免を受けようとする者は令和5年3月31日までに、同条第2項の規定により令和5年度分の国民健康保険税の減免を受けようとする者は令和6年3月31日までに、同条第2項の規定により令和6年度分の国民健康保険税の減免を受けようとする者は令和7年3月31日までに市長に減免申請書を提出しなければならない。

(平23条例26・全改、平24条例23・平25条例15・平26条例17・平27条例27・平28条例21・平29条例16・平30条例19・平31条例5・令元条例6・令2条例20・令3条例21・令4条例17・令5条例17・令6条例21・一部改正)

(減免の取消し)

第6条 市長は、虚偽の申請その他の不正行為により市民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度分の市民税、固定資産税及び国民健康保険税について適用する。

(平成23年10月12日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により新たに法人の市民税を減免されることとなる者に係る新条例第5条第2項の規定による減免申請書の提出期限が平成24年3月31日以前に到来する場合においては、同項の規定による減免申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、平成24年3月31日とする。

(平成24年6月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例は、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の名取市平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例第4条の2第1項及び第2項並びに第5条第3項の規定は、平成24年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年6月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の名取市平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例第4条の2第2項及び第5条第3項の規定は、平成25年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年6月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の名取市平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例第4条の2第2項及び第3項並びに第5条第3項の規定は、平成26年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年6月23日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の名取市平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例の規定は、平成27年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年6月24日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の名取市平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例の規定は、平成28年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成29年6月28日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の名取市平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例の規定は、平成29年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年6月26日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の名取市平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例の規定は、平成30年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年9月28日条例第26号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月12日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(東日本大震災減免条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の東日本大震災減免条例の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令元条例2・一部改正)

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の名取市平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例の規定は、令和元年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年6月23日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の名取市平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例の規定は、令和2年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の名取市平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例の規定は、令和3年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年6月29日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の名取市平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例の規定は、令和4年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年6月28日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の名取市平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和6年6月28日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の名取市平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、令和6年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

名取市平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例

平成23年4月1日 条例第6号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成23年4月1日 条例第6号
平成23年10月12日 条例第26号
平成24年6月22日 条例第23号
平成25年6月25日 条例第15号
平成26年6月27日 条例第17号
平成27年6月23日 条例第27号
平成28年6月24日 条例第21号
平成29年6月28日 条例第16号
平成30年6月26日 条例第19号
平成30年9月28日 条例第26号
平成31年3月12日 条例第5号
令和元年6月28日 条例第2号
令和元年6月28日 条例第6号
令和2年6月23日 条例第20号
令和3年6月30日 条例第21号
令和4年6月29日 条例第17号
令和5年6月28日 条例第17号
令和6年6月28日 条例第21号