○名取市災害復興基金条例
平成23年6月27日
名取市条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、名取市災害復興基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24条例2・一部改正)
(設置)
第2条 東日本大震災に係る寄附金、東日本大震災復興基金交付金等を財源として、災害復興事業等に充てるため、基金を設置する。
(平24条例2・一部改正)
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、各年度の予算で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(益金の処理)
第5条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 基金は、災害復興事業等に要する経費に充てる場合に限り、一般会計予算の定めるところにより、処分することができる。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月8日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。