○名取市土曜日児童健全育成事業実施要綱
平成23年3月31日
名取市告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、名取市土曜日児童健全育成事業(以下「土曜日児童クラブ」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、土曜日の日中保護者が就労等で不在である家庭の小学校児童に適切な遊びや生活の場を提供するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 土曜日児童クラブを利用することのできる児童は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住する小学校の児童その他これに準ずる者で、保護者が労働等により土曜日の日中に家庭にいないもの
(2) その他市長が必要と認める者
(令2告示10・全改)
(実施施設)
第3条 市長は、土曜日児童クラブを次の児童館で実施するものとする。
名称 | 実施場所 |
増田土曜日児童クラブ | 名取市増田児童センター |
増田西土曜日児童クラブ | 名取市増田西児童センター |
那智が丘土曜日児童クラブ | 名取市那智が丘児童センター |
(休日)
第4条 土曜日児童クラブの休日は、次のとおりとする。
(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) その他市長が特に必要と認めた日
(実施時間等)
第5条 土曜日児童クラブの実施時間は、午前8時15分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認める場合は、臨時に土曜日児童クラブの実施時間を変更することができる。
3 毎年11月から翌年2月までの間において午後4時30分から午後5時までの時間に土曜日児童クラブを利用する児童は、保護者等の迎えを必要とする。
(事前登録)
第6条 土曜日児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、名取市土曜日児童クラブ登録申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出し、登録をしなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
(利用申請)
第7条 登録した児童の保護者は、名取市土曜日児童クラブを利用する場合には利用の申請をしなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令2告示10・旧第9条繰上)
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月31日告示第10号)
この告示は、告示の日から施行する。