○名取市冒険遊び場づくり検討委員会設置要綱

平成23年4月1日

名取市告示第24号

(設置)

第1条 次代を担う子どもたちが、自然の中で自由な遊びを通じて、生きる力を育んでいく拠点となる冒険遊び場の整備に関し調査及び検討するため、名取市冒険遊び場づくり検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 冒険遊び場の態様に関すること。

(2) 冒険遊び場の管理及び運営の手法に関すること。

(3) その他冒険遊び場の整備に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 各種団体から推薦を受けた者

(2) 市民

(3) 市長が指名する市職員

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、冒険遊び場に関する調査及び検討が終了するまでとする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第3号に掲げる者のうちから市長が指名した職員をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画部政策企画課において処理する。

(令2告示52・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

名取市冒険遊び場づくり検討委員会設置要綱

平成23年4月1日 告示第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成23年4月1日 告示第24号
令和2年3月31日 告示第52号